遅刻の「言い訳」選手権

建物を貸している立場のものです。(いわゆる家主)
入居者様とトラブルが起こっているのですが、原因の一端に「仲介会社が入居者を現地案内していなかった」というものがあります。
退去予定の状態で申込みされ、退去後も積極的に内覧を促さず、入居者様が中を見たのは入居当日という結果になったようです。
仲介会社には重要事項説明義務があるかと思いますが、こういった「現地確認」については任意となるのでしょうか?

A 回答 (3件)

内見の義務などありません。


退去予定で申し込みをしているかどうかも関係ありません。

入居者が内見をせずに申し込んだのは、仲介業者の責任ではなく入居者の責任です。

内見したかったなら入居者が言えばすむことでしょう。

そもそも退去するのになぜ内見してないことが原因の一つになるんでしょうか?
契約条件は重説などで確認を取り納得のうえ契約し入居したんじゃないんですかね。

トラブルになる意味がわかりません。
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不動産会社に勤めています。



>仲介会社には重要事項説明義務があるかと思います

そうです。宅地建物取引業法で定められています。

>こういった「現地確認」については任意となるのでしょうか?

現地確認をさせなければいけないという法律上の義務はありません。
(前の賃借人が入居中であり、内見することができない状態で、次の賃借人と賃貸借契約を結ぶことは珍しくありません。)

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>退去予定の状態で申込みされ、退去後も積極的に内覧を促さず、入居者様が中を見たのは入居当日という結果になったようです。

「申込み」ではなく、「契約(重要事項説明を受け、契約書に署名・捺印する)」する時点では、内見できたんですか???

前の人が退去済みで、内見させることが可能だったにもかかわらず、未内見のままで契約させたなら、仲介会社に(道義的)責任はある。
なお賃借人にも、内見したい旨の要望を仲介会社にキチンと伝えていなかった責任がある。

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>原因の一端に「仲介会社が入居者を現地案内していなかった」というものがあります。

賃借人とのトラブルは、具体的に何なんでしょうか?

推測ですが、以下のような状況でしょうか?
・仲介会社の事前説明内容と、実態が食い違っていた。
・事前に内見できていれば、その食い違いに気が付いてたはずだ。

もしイエスならば、事前に現地案内していなかったことが原因ではなく、「仲介会社の実態と異なる説明」を問題視すべきかと思いますよ。
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>重要事項説明義務


法的には、(宅地建物取引業法第35条第1項)にて「宅地建物取引業者は、取引の相手方等に対し、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士により、取引にかかわる重要事項について、書面を交付して説明させなければならない」と規定しています。

重要事項説明を行わなかったり、重要事項説明書を渡さなかった時は指示処分より重い業務停止処分を下される場合があります。

>「入居当日まで、仲介会社が入居者を現地案内していなかった」
ここでは法的解釈を行わずに個人的見解を述べさせていただきますと、
常識的に「入居する以前に内覧してもらう」のが当たり前だと思いますよ。

本来は「内覧(内見)」→「審査」→「契約」の手順です。
しかし、「借主も内覧せずに契約した」という自己責任もあります。

具体的にどういうトラブルなのかが記載されていませんので、これ以上の事は申せませんが、「仲介会社」の対応は拙かったと言えるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/05 20:52

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