一回も披露したことのない豆知識

次のことがどんな犯罪に当たりそうか教えて欲しいです。

成人した男性が中学生の女の子の売春を応援し、最終的に自分のお店(お酒提供有)などでお金を落とさせる。

仕事(売春)頑張ってイベントで会計が一番になったらその日は一緒に泊まってあげるよ等と期待させていたものとします。

売春あっせんとは違う気がしたのですが犯罪だとは思います。有識者の方教えて欲しいです。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに
    ・成人した男性が中学生女子にラインなどで家においでよ、俺の余ってる部屋使っていいよ(住んでいいよって事だと思います)等、囲おうとした(実際にはしなかった)

    ・卑猥な画像を送れと言って体の写真などラインで送らせた

    も何かしらの罪に当たると思いますか?だとしたらどんな物があるでしょうか?

      補足日時:2024/08/19 14:44

A 回答 (4件)

売春させる→売春防止法違反


未成年に売春させる→自動売春防止法違反
飲酒させる→未成年飲酒禁止法違反
未成年と一緒に泊まる→未成年略取・誘拐罪(刑法)

あたりです。
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この回答へのお礼

すごくわかりやすいです。
参考にさせていただきます!
ありがとうございます。

お礼日時:2024/08/19 14:41

>成人した男性が中学生女子に〜


実際に家に来させていないのなら何の罪にも問われません。
>卑猥な画像を送れと〜
写真を送った人が未成年であれば児童ポルノ禁止法違反。そうでないなら該当する法はありません。
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借金のかたに売春させたのではないなら、無理にやらせたわけではないのでセーフ。

ただし厨房が13未満の場合買い主は強姦になるし、泊めたのであれば誘拐の可能性がでてくる
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自動売春→児童売春です。

誤字りました。
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