アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昔に登記したものの廃止手続き方法を教えてください。
法務局で登記したと思いますが、HPに廃止方法が載
っていないようですので…、

A 回答 (2件)

個人商人の商号の登記を以前してあって,


その商号を廃止したいということでしょうか?

その場合の根拠条文は商業登記法29条2項になりますが,
商号の登記なんて今やほとんど行われていないと思われるため,
司法書士に聞いてもわからないかもしれません。

率直に法務局に相談したほうがよさそうな気がします。
(免許税は登録免許税法別表第一,29の(一)のホで6000円のはず)

商号登記は,その登記をした商人が登記した営業所で
その商号を使い続けている間は何もする必要はありませんが,
その商人に相続が発生した場合や商号使用を廃止した場合には,
変更や抹消の登記申請義務が課せられています(商業登記法29条~32条)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはりそままではまずいですね。法務局へ聞いてみます。

お礼日時:2014/06/18 08:48

商業登記法第134条の第1項です。



これについては、第2項に添付書類が定めてあり、これは登記所でもらってください。

登録免許税は、本店所在地なら2万円、支店なら6千円です。

司法書士に依頼するのが一番面倒くさくありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
1・・登記所は法務局内でしょうか。
2・・商号というものはずっと放っておいてもいいので
  しょうか。
3・・将来死亡した場合はどうなりますか。永遠に税金
  などがかからずそのままですか。

お礼日時:2014/06/05 13:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!