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またまた質問させてください。

契約、権利、の意味が何となくでしか分かりません。

使用教材の例題にこうあります。

例:AがBの詐欺により土地をBに売却。さらにBがCに土地を売却した後に、Aが詐欺に気づき契約を取消した。Cが善意ならCの勝ち。Cが悪意ならAの勝ち。

これに対して、AがBと契約を取消した時点では、まだBからCへ売却が行われておらず、取消し後にCが契約した場合は、AとCの間では先に登記を得たかで勝敗が決まる。

とあるのですが、これに対して以下の文で分からない事があります。

疑問1、Aが契約を取消したのに、BがCへ売却行為が出きるのは何故ですか?

その問題の土地に対して、B名義で登記されているからという事なんでしょうか?

疑問2、取消しをしたAが取るべき行動は即登記で、Cに対抗要件を得るべきですが、この場合、Aが登記をするにはBの協力は必要なんでしょうか?

疑問3、Aが取消した時点で権利が戻るっていう意味は所有権が戻るという事ですか?所有権を得てるという事は登記出きる権利を得たという事なんでしょうか?

文章が下手でわかりづらいかも知れませんが、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

1については、他人物売買が法律上認められているためだ。



2については、Bに対して所有権抹消登記を請求し判決を得ることで、Bの協力がなくても登記できる。

3については、所有権は売買契約時まで遡って戻る。ただし、第三者に対抗できない場合でその第三者が登記を済ませているときは、所有権抹消登記等請求はできない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

1の他人物売買は法律で認められているのですか!怖いですね泣

2の所有権抹消登記請求。勉強ならりましたm(__)m

お礼日時:2014/05/05 15:36

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