一回も披露したことのない豆知識

風俗店の経営は18歳からでも出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

風営法第4条1項8号によりますと未成年者で営業が許可されないのは



『営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。』

となっております。

ようするに

・成年者と同一の行為能力を有する未成年者
・相続により風俗事業を引き継いだ未成年者

なら経営が可能ということになります。

「成年者と同一の行為能力を有する未成年者」とは商法第5条の未成年者登記をするか、または婚姻によって成年者となった者などです。

商法第5条の未成年者登記は法務局で手続します。

参考URL:http://minji.hourei.info/minji108-6.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

お礼日時:2010/10/05 17:12

風営法では、営業許可を受けれないとして


年齢的に触れているのは、下記の内容です。

「営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者」

ご参考までに
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!