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こんばんわ♪

今回、法人化できるまでの期間にて合資会社にて登記を考えている者です。

合資会社において、経営陣を
 CEO(Chief Executive Officer)
 COO(Chief Operating Officer)
 CSO(Chief Sales strategic Officer)
のようにすることは出来ますか?

ちなみにCEOは「CEO兼代表」としようと考えておりますが・・・。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

CEOなどは、商法や会社法とはなんの関係もないので、自由に名乗れます。


もちろん、これで登記はできないですから。

この回答への補足

なるほど!有難う御座います!

補足日時:2003/01/22 09:07
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