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指定調査機関が土壌汚染対策法に基づく土壌調査を行う場合に、筆の境界を明確にする必要があると思います。というのは、もし、汚染があって区域指定される場合に境界がいい加減だと、本来は、隣地の土地を汚染区域にしてしまうようなおそれもあるからです。

境界標があれば、それを使えばいいと思いますが、ない場合にはどのようにして決めるのでしょうか。

そして、決まった後は、その境界の位置を図面に落として、その後の調査を行うということになりますでしょうか。(つまり、公図と調査報告書の間で、筆の形状が異なる)

公図、登記簿など何をよりどころとして考えていくのか、全然わかっていません。

申し訳ありませんが、基本的なところから教えてください。

A 回答 (1件)

民民においても官民においても、境界線の確定は、「話し合い」です。

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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。結局、最終的にはそうなるんですね。

お礼日時:2019/05/12 17:10

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