古い住宅街に住んでいます。
昔から建っていたので、隣家との境はありませんでした。
(隣の家があるので、外部からの進入は無理な状態です)
境界線関連に関しては、問題は解決済みです。
隣家に住んでいたのは、おじいさん一人で、
このおじいさんが亡くなり、誰もすまなくなったので、
息子さん達が、家を壊して、更地にするみたいです。
今まで、隣の家との境には塀などなく、
家を壊して平地にすると、今まで家があった方からは
簡単に誰でも入り込めるようになってしまいます。
なので、家を取り壊す場合、防犯上こちらも
塀を造ったりと対応しなくてはなりませんが、
この費用を分担してもらうように、取り壊す隣人の方に
申し出ることはできるのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
NO1です
>壊すよりは、そのまま家を
残しておいてもらえる方が、
ほんとにそうでしょうか、
古い家なら住む人も無く、いずれは廃墟化し
あなたの庭先に瓦や壁の一部が落ちてくるかも知れません、
浮浪者その他の溜まり場になれば、不審火も心配です、
防犯上はどちらが優れているか一概には言えないようです。
障害物が無くなった分、風通しが良くなり、
見晴らしも少し良くなったと、
前向きに考えましょう
何度も回答いただきありがとうございました。
そうですね、古い家ほど、老朽化も激しいでしょうし、
瓦はともかく、壁などもどうなるかわかりませんよね。
それを避けようと隣人は更地にしようと
思ってられるのかもしれないということに
気が付きました。
前向きに考えます。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
Yahoo!知恵袋でも投稿されていましたね。
そういう二重投稿も感心しませんが。・ご自分の所有地内に塀を作るのはもちろん自由です。費用は全額自己負担ですが。
・両方の土地に建物がある場合、民法225条に規定により、共同の費用で塀を作ることになります。
協議がまとまらないときは、板塀・竹塀これらに類する材料のものであって、高さ2メートルのものしか作れません。
この塀の設置・保存の費用は相手に半分を請求することができます(226条)。
※これより良い材料を使ったり、高くする場合は、差額は建てた方の負担です(227条)。
225条で言う、「2棟の建物」は、現に存在する場合だけでなく、存在する予定を含みます。
いまのうちに、相続人に、話し合いを求めてみてはいかがでしょう。
参考URL:http://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/kenchiku/mi …
この回答への補足
Yahoo!知恵袋ですか?
失礼ですが、
覚えが無いのですが。
知恵袋は、OKWeb等と違い、かなり回答が
嫌な感じだと感じたので、利用してないんですが。
回答に関してはありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
言うのは可能でしょうが更地なんですよね。
塀を作ったからといって先方にはなんの利点も
ないので私ならお金は出しません。
それに折半っていうのはなにかともめますよ。
折半なら境界線の真上に塀たてるのですか?
塀が壊れた、塀が古くなった!その度に隣の
人の了解を得て修理!作り替えするのですか?
塀が必要なら必要な人が全額出すのが将来
的にももめ事はないと思うのですが。
じゃあ多少なりとも負担してあげようかな!
とも考えましたが何分にも更地で塀はまったく
必要ないわけですから一般的にいったら1円も
出さないのが普通じゃないでしょうか?
回答ありがとうございます。
・・・・ただ、”普通じゃないでしょうか?”と
聞かれましても、その辺がわからないので
聞いているのであって、逆に質問を返されてもわかりません。
No.2
- 回答日時:
常識的には無理でしょうね 家が双方に建っていて プライバシーが保てない
という理由で双方同意で共同出資でということはあっても
片方の家が取り壊わされる段階で そちら側からの出入りができるようになった
から防犯上ただちに危険になった 不当行為だ とはなりません
まさかコンクリートの3Mの壁を作るわけではないでしょうから 生垣程度のものなら
超えようと思えば超えられます。つまり土地の境界線での柵や塀というのは
防犯上そんなに役立つものにはなりませんし
基本的には家屋のセキュリティーでしょう。
要はここからは私の敷地ということがわかればいいわけで
それを囲い込みたいと思うのは貴方の自由意志ですから
もちろん 話し合いで快く出資してくれるなら問題はありませんがね
私なら言い出す勇気はありません。
今回のケースははじめてなので、
実際そうならば、言い出すつもりもありません。
まあ、壊さず残しておいた方が金銭的に
助かりますが。
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