現在、庭に樹齢100年以上の立ち木があります。
新しく、となりに引っ越してくる人が来て、建築をするにあたって、根が入り込んでいるためと、隣の家の敷地との間に塀を設ける際に障害になるので、撤去しますと言ってきました。木は私の敷地にあるのにもかかわらず、根が隣の敷地に入っているということと、塀を設けるのに障害だからという理由で勝手に人の財産をうばえるのでしょうか?たしかに敷地の境界線ぎりぎりのところにあります。私は全く塀を設けようとは考えていなかったし、しかも相手があとから来たのにと考えると納得いきません。法律ではどうなのでしょうか?
一刻もはやく木は伐採するといって相手は凄んできます。何卒アドバイスよろしくお願い申しあげます。
No.5
- 回答日時:
aaa999です、質問を取り違えて居たようです、正確には
根の切り取りは隣地の方が実施するのは可能ですが立木の伐採は出来ません。
隣接地主には対抗出来ます。
然しながら敷地境界直近で抜根すると根の50&近く無くなります。
樹高は判りませんが台風等の強風時に倒木する可能性があります。
其の場合隣接地主の所有物に損害を与えた場合損害賠償の責務が生じますので良く検討して対抗する必要が有ります。
No.4
- 回答日時:
この問題は竹木の剪除(ちくぼくせんじょ)という
民法上古典的にある問題です。
まず結論からですが、伸びてきた隣地の「木の枝」は勝手に
切る事はできない事になっています。しかし
隣地から伸びてきた「木の根」は勝手に切ってしまって
良い事になっています。
したがって、極論すれば根の切除について本来質問者
さんに告げるべき義務もなく直ちに切除して良い事に
なっています。
ただ相隣関係上通常は「切除しますよ」とか
「植替えできませんか?」とか言うはずなので、本件
の相手方の対応は文面上は問題ないと思われます。
因みに相手が後から来たとかうちが先だとかは通常問題になりません。
補足なのでポイント不要です。
No.2
- 回答日時:
木の枝、果実の実が隣地に侵入すると隣地の方が処分する権利が生じます、又筍の根が隣地に侵入した場合も筍の処分も隣地の方に処分する権利が生じます、之と同様今回の件も隣地の方に根の切断する権利が生じます。
民法では以下の様に定められていますので質問者は対抗できません。
(共有の障壁の高さを増す工事)
第二百三十一条 相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。
2 前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。
第二百三十二条 前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
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