
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ほかのご回答でも書かれていますが、境界線上にある塀は法律上両家の共有とみなされますので、高さの変更についてもご質問者側の同意が必要です。
自分の家から見れば、高くするとバランスが悪くなるので、また南側の塀などであれば日当たりが悪くなるから同意できないなどと主張されれば相手は法律上高くすることは出来ません。
反対を押して相手が高くしたなら不法行為として損害賠償請求を起こすことも可能です。
なお、法律は、合意のない場合の塀として、板塀または竹垣で2メートルと定めています。板塀、竹垣は別として、高さ2メートルというのが一般的な高さ制限ということですね。ご参考まで。
No.3
- 回答日時:
>隣の家が売却の為
との事なので、建てるのでなく「取り壊す」時に倒れるかも知れないを言ってるのでは?
取り壊し終了後、元に戻すことを条件に同意されるはどうですか?
>二段取ると隣が丸見えだし
一階の屋根付近までの塀では?
下手したらご質問者様の家の方向に倒れると最悪ですよ。
No.2
- 回答日時:
そのブロックは、共有のものなので両者の同意がないと改造できませんよ。
家が建てられないというのはおかしいですね。
一般的に、民法では塀の内側に50cm以上の隙間が必要です。
この回答への補足
すみません 質問後主張でした
買い取る業者が高さが1.2メートルでないと建築法で建てられないと言ってるようで 今日も隣の現持ち主と中間不動産屋が来て、現在1.5メートルあるからブロック二段取らないと売買が成立しないみたいな話をしてました ブロック二段だと約40センチなので 悩んでます 今日は即答出来ないと答えました
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