
県道と民地の境界確認方法
ある土地AとBの土地を分筆して買収する予定なのですが、AとBは昭和56年に県道を作るために、A-1とB-1に分筆されその土地の所有者は県になっております。その後国土調査が実施されたようで、A-1とB-1の登記簿は存在しますが公図にはA-1・B-1は存在しなく、(道)と表示されており、分筆した時の地積測量図には(国土調査により除却)と書かれています。
土地AとBの境界確認の際は、A・Bと県所有のA-1・B-1として確認を受けるべきでしょうか?それともA・Bと県道~~線の境界確認とすればいいのでしょうか?初歩的なことで申し訳ありませんが、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には公図に記載された県道との境界だと思いますが、
先ずは現地で境界標等を確認してください。
その後、現地と公図、測量図に違いがないかの確認です。
境界標が不明の場合は、売主に対して境界地権者(この場合
は県道管理部署)と境界の確認をするよう請求します。
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