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臨家との境界線は各々の敷地内に当家はコンクリートブロックフェンス、臨家は垣根(木々)です。質問ですが、ここ数年で臨家の垣根が半分以上カ枯れて(枯れた木々は抜いている)、ほぼ境界線の役目をしておらず、当家のフェンスがが実質の境界となってます。しかも臨家が残り少ない垣根の手入れを怠り当家敷地内にはみ出して枯れ葉や虫などの侵入など迷惑しています。臨家の垣根ですが半分以上枯れてしかも抜いている場合、臨家の対応の責任はないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 皆様ご回答ありがとうございます。枯れ葉等の対応は穏便に進めようと思います。
    お聞きしたいのは、当家はコンクリートブロックフェンスで臨家は垣根、臨家はブロックコンクリート等を設置する義務はないのでしょうか?

      補足日時:2016/10/15 20:23

A 回答 (5件)

#2です。


民法では、囲障(生垣やフェンス)の設置を義務付けていません。
その地域で特段の慣習が無い限り(民228)、境界線上に囲障を設置する場合に、共同の負担で設置『できる』としており(民225①)、必ず双方の費用が発生するものではなく。民法を杓子定規に当てはめると、質問者様の敷地内で処理するならば、隣地の生垣が隠れる高さ2mの塀を建てても違法では無い(民225②類推)のですが、黙ってやってしまうと隣地との関係が悪くなるでしょうね。
現在のフェンスの高さが判らないのですが、見通しのきく生垣の状況も見えるものでしょうから、目隠し的な意味で
ラティスの設置などをすると雰囲気が変わるかも知れませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。当家が境界を境にコンクリーㇳブロックでアルミのフェンスを設置しているのに、臨家は垣根(しかも半数以上は枯れている)で、しかも当家の敷地内に枝や葉が伸びてきてるという状況があったり、臨家の他の境界面にはフェンスを全て設置していたり、臨家の庭の木々の手入れは入念に実施いているなど、いろいろと不満がありまして質問に至りました。回答を参考に対応していきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/16 16:45

当家が甲と言う土地で、隣家は乙と言う土地があって、甲乙間の境界線が「当家はコンクリートブロックフェンス、臨家は垣根(木々)です。

」と言うことはあり得ないことです。
乙地に枯葉があろうと虫が居ようと、甲地所有者に排除請求権はないです。
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境界線に植えている木が枯れていても 何の問題もありません。


はみ出して迷惑しているなら 最初は刈り取りを要求し 応じない場合は 刈り取りして費用を請求する旨を通告し それでも刈らない場合に実行してください。手順を踏まないと こちら側の不法行為となるそれがあります。
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隣地の竹木の枝が境界線を越える時には、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

民233①
なので、勝手に切ってはマズいですね。枯葉や虫を、『お宅の木から落ちてきたものだから』と突っ返しても喧嘩になるでしょう。

境界付近にある木が朽ち果てて、こちら側に倒れかけている。倒れた場合にはガラスの1枚2枚の被害じゃ済まない、というのなら別のハナシになりますが、お隣同士ということで、穏やかに行きたいものです。

先ずは下手に出て、越境している枝葉は切っても良いかの許可を得て、反応を見たいトコロですね。隣家が、自宅から見えない場所で垣根がそういった状況になっているとは知らなかった可能性はありますから。

社有物件の隣地から盛大に落葉が降り、枝葉も相当に越境している、という事例があったのですが、その枝を落すためには脚立どころか、専門の職人さんをお願いしないと届かないような高い場所まで手を入れなければならない場所であり、かと言って、こちらの敷地内で処理しようとするともっと大掛かりになるのが判っていたので、その時は、何も言えませんでしたね。
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通常、境界線は、角をコンクリートブロック等で表示し、垣根等は無関係では?


まず、敷地境界線を確認の上、「はみ出して」来る場合は、ご指摘を・・。
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