dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

公道に接している家が隣地側に駐車場を作った場合、道に出るにも、駐車するにも隣地を通らなければなりませんが、この場合、囲繞地通行権というものは認められるのでしょうか?
知り合いが勤めている会社のお隣のお宅がそのように駐車場を設置しており、事情を知らない方がお隣さんの車の出入りの邪魔になってしまうような位置に車を停めて、たびたびトラブルになるようです。
私個人の興味本位の質問になってしまいますが、お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

囲繞地通行権は周囲を他の土地や海岸とか崖に囲まれて、「公道」に接していない場合に、公道まで出るために隣接する他の土地を通行できる権利ですから


もともと公道に面している以上通行権は認められないのが基本です。公道に面している土地は対象ではありません。
また、囲繞地の場合で自動車による通行が認められた例もありますが、あくまでも囲繞地、公道に面していない場合です。
公道に面していない土地で外に出られない場合、隣地の権利を制限しても当該土地の利用価値を最低限確保するためのものですから、
公道に面しているなら、公道面の壁を壊して駐車場を確保すれば良く、隣地の権利を制限してまでも認める余程の事情でもない限り認められることはありません。
しかも囲繞地の隣地通行権は無料ではありませんから。
    • good
    • 0

質問文のような利用は認められません。


囲繞地通行権は、例えば下図左のようなABC地があり、B地を分筆して公道に面しないB‘地がある場合に、B‘地所有者に対してB地の通行を認めるものです。A地やC地を通行できるワケではないのです。

その位置もB地の利用についての支障を最小限に抑えるものであり、道幅も2mとされています。下図では極力A地よりとしていますが、場合によってはC地よりでもあり得ますが、ど真ん中に通すことはマズ認められません。

質問者様は実際の配置をご覧になっていないように受け取れますが
>お隣さんの車の出入りの邪魔になってしまうような位置に車を停めて
だけですと、単に隣家の駐車場近くに路上駐車しているダケの事のようにも受け取れます。
「公道に接しているお宅が車の出入りに隣地を」の回答画像3
    • good
    • 0

配置図がないとわかりませんが、その駐車場の出入りは、当該地の承諾を得ているのではないですか ?


事情をしらない者は、承諾なく駐車しているのでトラブルと思います。
「公道に接している家が隣地側に駐車場を作った」ならば、通常、その駐車場は公道に接しているように思われます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!