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中古不動産を契約いたしました。物件引渡は1ヶ月後です。
契約した物件は北東の角地で、西側隣地と南側隣地の2箇所に接しています。
西側隣地との境界は、ブロック塀の真ん中にあり、ブロック塀は西側のお宅と共有することになります。また、南側のお宅との間にもブロック塀があり、ブロック塀と私の土地(私の土地の南側は駐車場です。)の間が境界です。西側隣地、南側隣地との間に境界杭等は一切ありません。また、私の土地の北東の角には、市役所が設置した、コンクリート製の境界杭が打ち込まれています。
また、私の敷地は長方形の形をしており、縦横の長さが同じです。私の土地の地積測量図ならびに西側、南側の地積測量図は既に法務局で入手して、確認しております。
さて、契約した際に不動産屋から、赤い線で隣地との境界線が記入された、境界付近を撮影したデジカメ写真を呈示され、この写真を、不動産屋が西側と南側の隣地に持参して、その際に、「境界立会い確認書」という書類を、西側のお宅と南側のお宅から署名捺印してもらうと言われ、私は同意しました。「境界立会い確認書」には、既に署名捺印(実印ではなく認印で押印)をしてもらいました。
しかしながら、私はその書面だけでは不十分だと感じているので、出来れば隣地との間に「境界杭(または境界プレート)」を設置したいと考え、不動産屋に相談したら、「既に確認書には署名捺印してもらったのだから、これ以上、境界杭、境界プレートの設置をお隣に要求したら警戒されて、居づらくなる恐れがある。また、今回購入した物件には地積測量図があるのだから、例えば、もし地震等で西側隣地との間のブロック塀が倒壊して境界がわからなくなったとしても、地積測量図を基に再度、境界を確定できるから大丈夫です。」と言われ、どうしようか迷っています。
今後のためにも境界杭等を設置した方が良いのでしょうか?
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_05.png?8acaa2e)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして、メチャクチャ細かい事(境界確認)を何度も行なう場合
いくらお隣さんと言えども、嫌になってしまいますね。との回答で、私は、同じ意見です。しかし、自分が考えていることもお隣さんも考えているかもしれません。お互いにそのことを、口にだすとこれから何年一緒の地区に住むので、言いにくいと思っています。彼方がこの質問をする決意をしたのですが、どのくらいの決意でしたのでしょうか。もし、命をかけるぐらいの気持ちならば、隣との付き合いをなくしても良い覚悟ならお隣さんと境界杭を打ちたいと告白したらどうでしょうか。その方が心が安心するでしょう。デメリットもありますが、最後に自分のことは、自分で決断し、我々を恨まないようお願い致します。
この回答への補足
私の決意、というか考えとしては、可能であれば境界杭を打ちたいという考えです。しかしながら今後の近隣とのお付き合いを考えれば、確認書に著名捺印していただいた事で良しとすべきかなという考えが強くなっております。
どうもありがとうございます。
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