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こんにちは、
以前、別のカテゴリーで「孫への住宅贈与」という質問をさせていただきました(その時お答えいただいた方にはお礼申し上げます)。

「認知症(2級程度)で養護老人ホームに入った母が、通帳や財産の管理を息子Aに託しました(正式な後見人の手続きはしていません)。
その息子Aは母をなんとか誘導して、彼の子C(母の孫)に、母名義の資産(不動産など住宅、その他の金融資産)の名義を書き換えようとしています。」

これが可能か?という問いには、可能である、と伺いました。
今回の質問は、
1、それでは、将来母が亡くなった時に、孫Cへの贈与は、その父である息子Aの相続分に組み入れられるか否か?
2、また、息子Aのしたことは何か違法行為になりますか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

贈与と相続 は、全く違ったものです。


【母】の資産は、【母】の意思で、何方に贈与されても構いません。【母】の資産ですから、【母】が好きなように、ご自分の意思で、どのように処分されても、何方も口出しできません。
【母】が死亡した後の資産は、相続財産として、相続人に相続されます。ご質問の文章では、この質問文を書かれた方が、該当者で、その他の方に遺産相続の権利はありません。
1)孫Cに贈与されたものは、孫Cの資産になりますから、相続資産には入りません。息子Aには、遺産相続の権利はありません。質問者が死亡した場合は、代襲相続人として相続できます。
2)違法行為はありませんが、【母】の認知症を利用した不法行為と判明されら場合は、この限りではありません。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
少し説明が悪かったのかもしれません。
「息子Aには、遺産相続の権利はありません。」
私と息子Aが兄弟だった場合、母の資産については息子Aにも私と同等の相続権がありますよね?

補足日時:2012/09/12 22:04
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