よろしくお願いします。
相続した自宅の土地の一部から不動産収入(駐車場)があり、
今回はじめて自分の確定申告をします。不明点をご教示ください。
1・相続に伴い、駐車場部分を含む土地の所有権移転の登記を
行いました。その際の登録免許税は必要経費として算定でき
ないのでしょうか?
2・駐車場部分は50万円でコンクリ舗装しており、減価償却を
しています。この舗装は有形財産ということで、取得価格の
95%である475,000円までは償却できるという理解でよろしい
でしょうか?
初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1)出来ません
不動産の必要経費は、その収入を得るため直接要した費用及びその年における一般管理費その他その収入を生ずべき業務について生じた費用の額とされています(所法37-1)。相続による資産の取得は、相続という身分上の法律効果によるもので所得を得る目的で行なった資産の取得とはいえません(昭57.2.17裁決)。これにより相続登記によって支払った登記料、登記費用等は家事費とみなし不動産費用とはみられません(所基通37-5、平17課個2-23附則)。
2)出来ます、注意として被相続人の取得価格を引き継ぐことになってますから被相続人が償却をしているはずですので注意を要します(所法60-1、所令126-2)。
この回答への補足
2)に関して、被相続人からの取得価格および、これまでの減価償却は引き継いで計算をしています。
そこで細かい補足の質問ですが
今回の確定申告で償却の累計が465,300円になります。
すると来年は残額の9,700円のみが償却でき、それ以降の申告では償却は
ないという考え方で正しいでしょうか?
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