非上場株式(中会社)を1万株保有しています。(持株比率1%)
相続の際、幾らで評価し財産分与すべきか迷っています。
相続人は女房、長男、長女の3人です。
私が先に亡くなった場合には、現在住んでいるマンションを含め遺産の殆どを女房に相続し、女房が亡くなった際に残った遺産を、子供達に二次相続させたいと思っています~人生100歳時代、女房の老後資金(生活費+高齢者住宅入居一時金+介護費用等)が幾ら必要になるか分からないので、出来るだけ一旦女房に相続させたい。
子供達には、僅かですが、ほぼ同額で相続させたいと思っていますが、非上場株式は諸般の事情から長男に全株相続させたいと思っていますが。。。
その際、非上場株式を幾らで評価すべきか悩んでいます(子供達2人共不満出ない金額)
尚、相続税法での評価額は、(原則)一株当たり純資産3,780円 (特例)一株当たり300円(配当30円÷0.1)
(私の持株比率1%ですので、特例が適用できます)
非上場株式の会社
・1部上場会社の子会社で、上場の予定なし(90%以上の株式を親会社と銀行が保有)
・一株当たり純資産3,780円で無借金経営 一株当たり当期純利益187円 配当一株30円(年)
・現状株式の買い手を個人で探すのは困難で、親会社が完全子会社化するのを待つしかない
・親会社に買取要求する手もあるが、自分が生きている間は、その様な事したくない(親会社に買い取ってもらう場合には、過去の例から1株当たり純資産の3,780円)
相続の際、一株当たり純資産(3,780円)の1/2の1,890円(1万株で1,890万円)で評価しょうかと思いますが、皆さまのお考えお聞かせ頂ければ、ありがたいです。
1株当たり1,890円で評価した場合の子供達の相続予定額(遺言予定)
長男 非上場株式1万株1,890万円+現金500万円=2,390万円
長女 金融資産2,390万円
尚、子供達の現状収入状況は、(長男)同世代の人より収入多く贅沢している (長女夫妻)住宅ローンもあり、余裕少ない
(長男は、現状の金銭より、何時になるか分からないが、将来評価額の2倍で売れる可能性の強い株式も悪い話ではないと思ったりします)
感想等でも結構ですので、ご意見お願い申し上げます。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「一人に5,000株全株相続させる必要があり、評価について困っている」というのでしたら、代償相続をするしかないでしょう。
遺産分割内容については、国税当局は口を出しません。
ということは、AにはゼロでBには5千株相続させるにあたり、財産の評価額をいじったといても「知ったことではない」が国税当局の見方です。
相続人間の都合によって評価額が上下するようでは、国税も「負担額の恣意的な増減」を認めることになるので「はい、よろしい」とは言いません。
不動産は分筆するわけにいかないものがあり、これを一人が相続する際に、代償相続がされますので、これと同一に考えてよろしいと思うのです。
なお代償相続です。代襲相続を打ち間違えてるのではありませんので、念のため。
再三にわたるコメントありがとうございます。
まだ私の質問ご理解頂いていないようです
相続税上の問題ではなく、「兄弟間の気持ちも問題」をお聞きしているのです。
相続税を安くしょう等一切思っていませんし、一人の人間が全株相続しても法的(含む税法)上何ら問題ない事です。
相続税は、国民の義務として規定通り支払わせます。
本件、法的(含む税法)上の問題は、私もそれなりの専門家ですので、コメント結構です
No.1
- 回答日時:
上サイトのとおり「非上場株式の評価方法」は国税庁長官が指定してます。
とはいえ、国税庁長官のいう評価方法など知らんとして、評価しても良いのですが、税務署からは必ず評価明細書の提出を求められます。
一般的には非上場株式の相続税評価額の計算は、税理士でないと困難です。
コメントありがとうございました。
ただ、私の質問は税法上の評価額ではなく
遺産分割の際に兄妹2人共が納得する評価額で悩んでいるのです。
相続税法上の評価額は1株300円で税務署の確認を取っています(30円÷0.1=300円)
(貴殿お示しの国税庁サイトの
~特例的な評価方式
取引相場のない株式は、原則として、以上のような方式により評価しますが、同族株主以外の株主等が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の配当還元方式で評価します。配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です~の通りです)
実質価値1株3,780円(1万株で3,780万円)の株を税法評価額1株300円(1万株で300万円)で評価すると、妹が納得しなのではと心配します
では、兄弟各々5,000株均等に相続させれば良いのですが、
諸般の事情で、一人に5,000株全株相続させる必要があり、評価について困っているのです。
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