dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

財産分与 養子の件
  
 男兄弟3人で 二男が近々養子に行く予定です。
父は生きていますが、財産を今、兄弟で分ける予定です。
 二男はもし、養子に行った後、財産を分けるのでしたら、
二男はもらうことはできるのでしょうか?
 二男は父の財産、養父母の財産と
2か所からもらうことになるのでしょうか?
 詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

#1の方の言う通りです



養子に出ると、両親が2組できる事になります
両方の親の相続の権利があります

何が問題なのかは分かりませんが
このような場合、養子に出た子は実の親の扶養が出来ないので
残りの子供にそれを任せると思います

常識のある出来の良い子供なら、実の親からの相続は
親からの気持ち分だけで不動産なのど相続は、兄妹に譲るでしょう

子供たちが等しく親を面倒見ていない(見ないつもり)のなら
誰にも等しく権利はあると思います

養子に行くのも色々と大変です
お父さんに任せていいのでは?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりやすい解説ありがとうございました。
勉強になりました。
 ベストアンサーに選ばせて頂きます。

お礼日時:2010/11/03 20:30

>二男はもし、養子に行った後、財産を分けるのでしたら…



父が健在なうちに分けるのなら、法律上の制約は何もありません。
分けても良いし分けなくても良い、とにかく父の腹一つです。

>二男は父の財産、養父母の財産と2か所からもらうことに…

父が死んでから分けるのは「相続」と言い、遺言書がなければ法律の定めにより、養子は実親と養親双方から相続権があります。
ただ、縁組み方法が「特別養子」の場合は、実親からの相続権は失せます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早急の回答ありがとうございます。

  二男は養子になった後でも、なる前でも 結局は2か所からもらえて
お得ということですね。
 わかりました。参考にさせていただきます。
 

お礼日時:2010/11/02 13:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!