No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1の方の言う通りです
養子に出ると、両親が2組できる事になります
両方の親の相続の権利があります
何が問題なのかは分かりませんが
このような場合、養子に出た子は実の親の扶養が出来ないので
残りの子供にそれを任せると思います
常識のある出来の良い子供なら、実の親からの相続は
親からの気持ち分だけで不動産なのど相続は、兄妹に譲るでしょう
子供たちが等しく親を面倒見ていない(見ないつもり)のなら
誰にも等しく権利はあると思います
養子に行くのも色々と大変です
お父さんに任せていいのでは?
No.1
- 回答日時:
>二男はもし、養子に行った後、財産を分けるのでしたら…
父が健在なうちに分けるのなら、法律上の制約は何もありません。
分けても良いし分けなくても良い、とにかく父の腹一つです。
>二男は父の財産、養父母の財産と2か所からもらうことに…
父が死んでから分けるのは「相続」と言い、遺言書がなければ法律の定めにより、養子は実親と養親双方から相続権があります。
ただ、縁組み方法が「特別養子」の場合は、実親からの相続権は失せます。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/11/02 13:27
早急の回答ありがとうございます。
二男は養子になった後でも、なる前でも 結局は2か所からもらえて
お得ということですね。
わかりました。参考にさせていただきます。
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