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400㎡の土地を半分に分筆し、200㎡にします。

分筆前にすでにテナント賃貸用のビルが建っていた場合は、相続発生時に、どのような土地の評価になりますか?

A 回答 (2件)

文筆すると200㎡と200㎡の土地に枝番が付きます。


建物がある土地側、無い土地に分けると

事業用継続なら
建物がある土地側は80%
無い土地は50%

文筆した土地に特定居住用した場合
80%です。



ビルの資産価値のが重要になるかと
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税制については、コロコロ変わるので、過去の知識で答えてしまって大変な思いをすることもありますね。

相続は今後の話でしょうから、『現在の税制上で相続した場合に』ということで税務署に問い合わせるべきでしょう。

先ずは、分筆前の状態で特例の要件に該当するかどうか。
分筆しても、敷地の一帯利用が明らかである場合、それぞれの土地について小規模事業用宅地として見なされるか。分筆時から、相続発生時期の期間は問題とされる事はないか。
例えば下図のような敷地配置の場合で、左右に分筆した場合の取扱はどうなるのか。

>400㎡の土地を半分に分筆し、200㎡にします。
では漠然とし過ぎていて、税務署の担当者も答えられないと思いますよ。
「小規模事業用宅地の特例」の回答画像1
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