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私の親(母)が亡くなり、父も他界してもういません。
子供二人だけの相続、なのですが、その場合、被相続人からの相続割合は1対1だと理解しています。
これは民法何条に記載されているのでしょうか?
実は叔母さんに姉と妹は6対4などと言われ、ネットで調べたら均等配分とのことです。
つまり1対1ですよね。
これを証明したく質問させていただきました。
自分でネットで調べてもわかりませんでした。。。

A 回答 (3件)

補足です。



第900条の第4項です。

お住まいの自治体で無料法律相談をやっていると思うので、専門家の方に相談してみてはいかがでしょう。
時間が限られているので質問したいことをまとめておくといいです。
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「民法第900条  法定相続分」の4項でしょうか。



法定相続分でググれば、図解なども引っかかると思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/02/20 20:00

民法第900条です。



子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/02/20 19:59

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