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現在不動産登記簿が父と妻と私の3名の連名になっています。父は8年前に亡くなりましたが、登記名簿は変更していません。今でも3名の連名で固定資産税の納付書が送られて来て、その都度納付しています。このまま登記名簿を変更しなくても問題ないのでしょうか?
名義変更しなかったのは、当時知り合いなどに聞いたところ、父が過去に在籍していた区役所すべてに行って何がしかの書類を集めなければいけないと聞きました。父は転々としていましたから、どこに行けばいいのか分からないので名義変更しませんでした。

A 回答 (3件)

>このまま登記名簿を変更しなくても問題ないのでしょうか?



ほかって置くと
相続人が増え
相続登記が大変になるだけです。

>私も書籍を読んで自分で名義変更することに挑戦したいと思います。

それなら
書式はこれ
法定相続又は遺産分割の2種類、どちらかで
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

まずは、出生から死亡までの
戸籍を調べ
相続関係説明図を作成しなければなりません。
上記ホームページに存在します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。上記のホームページを参考にします。

お礼日時:2008/01/08 22:08

原則として名義変更は必要ですが、実は同様事例は少なくありません。


何故かと言えば、登記事務は個人で行う場合大変複雑であり非常に面倒臭いものですし、法律家(司法書士等)に依頼すると思いのほかの出費が有るからです。とはいえ・・・前述の通り原則名義変更は必要です。
地元の法務局へ行けば相談に乗ってくれますし、どうしても自分で名義変更をしたい場合は方法を教えてくれます。(図書館にも不動産登記の本がたくさん置いていると思います。)
ところで、何故名義変更が必要かといえば一番の問題は売買です。
名義人が確定していない場合容易に売買ができません。しかし、売買の時に不動産屋が法律家を通して名義変更することとなりますので、余り心配はないかも??(登記費用を売り手で負担するか?買い手で負担するかは話し合いです。)
相続の件ですが、法的には被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に相続放棄等の手続きを家庭裁判所に申し立てしていない場合は、単純相続されたと見なされます。(被相続人の財産の一切を継承し、法定相続分を相続したと見なされます)これは、マイナスの遺産も含まれます。
参考になれば幸いです。ちなみに私は自分でやります。大変ですが良い経験ですし親が残してくれたもののありがたみが感じられました。
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この回答へのお礼

私も書籍を読んで自分で名義変更することに挑戦したいと思います。大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/08 09:15

あなた方が、お父様の遺産を相続していない事になるので、お父様の分の登記分は国のものになるかも知れません。



ひとまず、お住まいの役所に聞いてみるなどの行動を早急にしてください。
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