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お世話になります。

譲渡の概算取得費(5%)を使用した場合に、概算取得費
以外に取得費として併用できるものですが、
以下のとおりで間違いないでしょうか?

・3年以内の相続加算(措法39)
・相続・贈与登記費用

A 回答 (1件)

>・3年以内の相続加算(措法39) → 可



>・相続・贈与登記費用 → 不可

参考URL:http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/ …
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この回答へのお礼

登記費用については
5%とどちらか高いほうということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/07 12:47

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