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山奥に登記上は20にも分かれて山林があります。
その山林を相続することになったのですが、今までは父が一人で持っていたために税金がかかっていました。
評価額としては全部で50万~60万なのですが(納税書の合計)、それをたとえば3人で6つずつくらいで相続すれば一人当たりの課税標準額は20万前後になります。
30万以下だと税金はかからないと聞いたのでこれで非課税になる気もするのですがどうでしょうか。
内一人は他の市町村に土地を持っていますが、市町村単位と聞いたのでそれもセーフだと思うのですが、合わせて教えてください。

町役場に聞いたのですが、田舎ならではといいますか、司法書士に任せとけとしか言ってくれませんし、詳しい話も聞けません。
また司法書士に頼むと最低でも10万円以上取られるので馬鹿らしいです。

もし上記の私の考えで間違えていなければ相続手続きを進めたいと考えていますが、自分で手続きはできるでしょうか。
できるのであればこれはまた地目変更もあわせてしたいので別に質問をさせていただこうと考えています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>A, B, C, D, E, Fの土地を母が、


 G. H. I. J. K. Lの土地を妹が、
 残りを私がといった感じです。

質問者様のお考えでまちがいありません。
(正確にいえば、非課税ではありませんが。)

地方税法第351条
(固定資産税の免税点)
「市町村は、同一の者について当該市町村の区域内における
 その者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課す
 る固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては
 30万円、家屋にあつては20万円、償却資産にあつては150
 万円に満たない場合においては、固定資産税を課すること
 ができない。ただし、・・・」
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登記はもともと所有権者が法務局に申請して行うものです。


ただ書類作成の手続きが素人には手間がかかるので、代書業と言われた司法書士が報酬を得て代行しているのです。

必要な書類さえ用意できれば自身で登記申請すれば、報酬部分だけはただになります。
10万円以上と言うのはどこから出ましたでしょうか。登録免許税は誰が申請しても同額です。

相続を証明する書類、遺産分割協議書、登記申請書、地目変更申請書などが必要ですが、自分でできるものばかりです。

ただ今回は法定相続分にせず母子1/3づつにしても、次の相続では30万円をこえる所有になる可能性もありますね。

所有不動産は「山」だけということで。地目の変更と言う部分は少しひっかかるのではありますが。
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3人で6つずつくらいで相続すればというのは、つまりは共有持ち分とすることでしょうか?


それならば固定資産税は共有持ち分に比例して課税されます。

持分に応じて分筆するなら、お考えのようになるかも知れませんが、そのための つまり分筆するための費用がかかります(分筆の表示登記は土地家屋調査士、保存登記は司法書士)。

保存登記はご自分でも可能でしょうが、分筆は境界を定め測量しなければならず、無理だと思います。

この回答への補足

A, B, C, D, E, Fの土地を母が、G. H. I. J. K. Lの土地を妹が、残りを私がといった感じです。

補足日時:2011/11/17 18:01
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なかなかに難しそうですね。
このまま相続してもどうしても結構な費用がかかりそうなのでもう少し調べてみたいと思います!

お礼日時:2011/11/17 18:13

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