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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>このまま跡取りが居ない状態で…
跡取りという言葉は、税法には縁がありありません。
相続に伴う登記簿の名義変更をしないままという意味なら、市役所は法定相続人の誰か 1人を代表相続人と勝手に決めて、固定資産税を課してきます。
>嫁には姉と弟が居ますが…
どちらかが実家に住んでいるのなら、実家に住んでいる者を代表相続人と市役所は判断するでしょう。
どちらも別居なら、親と同じ姓を名乗っているほうかな。
あなたが婿入りしたのでない限り、あなたの妻に納税通知書が送られてくる可能性は低いでしょう。
いずれにしても、何事も放置するのはいけません。
親が旅立ったら相続問題はすぐに協議し、所定の手続きを取ることが肝要です。
田舎の農地など誰も要らないというのなら、同じ村の人に安く買い取ってもらうことが有用です。
それも不可なのなら最終的には相続放棄という選択肢もありますが、相続放棄したら土地建物だけでなく、現金や預金、株券その他あらゆる資産も受け取れなくなります。
ご注意ください。
No.3
- 回答日時:
嫁には姉と弟が居ますが、実は跡取りは居ない状態です。
=?実質的に面倒を見られる状態ではなくとも、生きている限り相続人が消滅したことにはなりません。
相続人は法律に基づき区役所で調査され、税金は一番連絡のつき易い人の所へ連絡されます。(後は税務課と相談)
従って物そのものを受け継ぐことが困難な状態では、最後は資産を何処かに売却してまたは貸して管理することになるでしょう。
もしも完全に相続人が相続を放棄した場合、国の物になって競売にかけられます。
No.2
- 回答日時:
土地家屋を相続した相続人が固定資産税を払っていくことになります。
空き家だろうが荒れ地だろうが、跡を取る取らないではなく、相続するかしないか、それが問題になります。
No.1
- 回答日時:
相続者が払います。
相続者を決めるに時間を要するような場合は相続者の代表者が払い、相続者が決まった段階で相続者間で清算します。
相続者間で話し合って折半して払うのでもかまいません。
いずれの場合も相続者の代表が納税通知書を受け取る必要があります。
http://lifetrustinc.com/zeikin/118/
参考まで。
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