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Q1.農地から宅地に地目変更するのに費用はどの位かかるのでしょうか?坪数は約60坪です。Q2.この様な土地を購入すると総額で幾ら位の費用がかかるのでしょうか?(名義変更代など)Q3.地目変更するのに調整区域(農地)の場合地目変更は不可能でしょうか?

A 回答 (2件)

Q1>費用はせいぜい10万円未満だと思います。


Q2>不動産取得税やら仲介手数料やら、一般論として購入価格の10%程度は必要になるでしょう。
Q3>貴方の購入の目的が住宅建築にあるのであれば、少なくとも土地の購入時に「農転許可受理通知書」などで宅地に地目変更ができるよう売主に行政手続をしてもらったほうが間違いないでしょう。それがない状況で買うのはリスクが大きいと思います。
また、調整区域でも例外的に宅地への地目変更が可能なケースがありますが、あくまで例外だと思われた法がいいでしょう。
個別性が強い(行政区ごとに異なる制度がある)ので、正確なことは、所在地の市役所等で相談されるのが一番早く・正確だと思います。

ご参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/31 23:14

>Q1.農地から宅地に地目変更するのに費用はどの位かかるのでしょうか?


申請自体は特にかかりません。
というよりこれはその地域の農業委員会に申請して許可が出れば変更できるというものです。
必ずしも農転(農地転用の略です)できるとは限りません。

>Q2.この様な土地を購入すると総額で幾ら位の費用がかかるのでしょうか?(名義変更代など)
土地の購入にかかる費用は基本的に、

・不動産仲介によるものであれば仲介手数料、売買価格の3%+6万(これ以下の場合もあります)
・司法書士手数料数万円(4~7万程度)
・登録免許税(固定資産税評価額の1%)
・固定資産税の清算(所有権移転日で清算する)
・後日不動産取得税(固定資産税評価額の3%、ただし農転後であればその1/2)

です。ローンで購入する場合はこれにローン諸費用が加わります。

>Q3.地目変更するのに調整区域(農地)の場合地目変更は不可能でしょうか?
これはわかりません。無理であることが多いです。ごく一部調整区域でも認められることはありますが。

そのため調整区域の土地購入では、農転の許可を前提としての契約(農転許可が得られない場合は契約はなかったことにする)にします。

あと調整区域では農地法での農転が出来たとしても、建築確認申請が可能かどうかという問題もあります。
こちらは都市計画法によります。なので都市計画課等で事前伺い書で建築可能かどうかの確認が必要です。
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この回答へのお礼

遅くなりました。大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/12/13 02:33

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