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住んでいない宅地を売却する話があり、手続きを進めていたところ不動産業者から
境界のポイントがないので復元しないと売却できないと言われました。
しかも敷地が市道に接しているのですが、その市道の幅が確定しておらず
確定作業が必要だが、市道を挟んで向かい側の土地の所有者は
登記簿上では有限会社になっているが、その会社はすでに閉鎖謄本
となっており、管財人に移管されているが その管財人も登録住所はすでに
転売されており、戸籍謄本取得等追跡調査経費がかかる と言われました。
現地の市道の幅の確定作業費用は、現在は個人負担になるそうです。
(実際にはこれらの作業は不動産屋経由で測量事務所に依頼していますが)
心配としては、戸籍謄本取得等追跡調査経費がどれくらいかかるのかということと、
もし追跡しても管財人に連絡がつかなければどうなるのか?(売却できない?)
最悪、他の境界の測地代や追跡費用は払ったのに売却出来ないと言うこともありうるのか
などと心配しています。
ご存知の方がおられましたら、アドバイスいただけると助かります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に土地の境界は確定された状態で売るべきです。
将来のリスクの原因になりかねませんから。その費用は通常売主が負担しますが話し合いの余地はあります。不動産業者と相談してください。さて今回の事例では道路の反対側の法人が解散状態で連絡が取れないとのことですが、似た事例を経験したことがあります。
具体的には反対側の法人の土地の両側の所有者を呼び出して境界確認を行います。自動的にその法人分の両端の境界も定まるわけです。この辺りは土地家屋調査士は承知でしょうが、不動産業者だと分からない場合がありそうです。
参考になれば幸いです。
アドバイスありがとうございました。
測量士に詳細を聞いたところ、追跡しても不明の場合は市役所立ち合いで確定するように交渉するという話でした。
No.1
- 回答日時:
他の相談の方で「購入した土地の境界ポイントが無いので自分で調査費用を出さないと駄目ですか?」という質問も結構有りますよね。
基本的には購入される方が境界ポイントが無い場合の費用負担をどうするのかと言う事になった時点で
「ではその費用を土地の売買金額分から差し引きましょうか?」とかの折半になっても良いのだと思うのですが
わざわざ此方が境界をきちんとしてから売ると言うのは非常に良心的な考え方ではあるとは思いますが。
一方面倒なゴタゴタに巻き込まれたく無い、或いはその方が断然売り易いと言う不動産業者のご都合主義も見え隠れしているような気がします。
土地の面積は基本的に登記簿謄本に出ていますし、実際に面積を計ってみたら数量不足というようなケースも多いようです。
その場合の解決方法も民法で決まっていますので問題ないと思いますけれども。
普通は其処まで手を掛けている方は少ないと思いますが。
そのお堅い不動産会社は止めて他の不動産会社を当たった方が早いのでは?
アドバイスありがとうございました。
最初は直接取引のつもりが買い手がローンを組むために不動産会社が間に入って、
どんどん面倒になってきたのは事実です。
あまり経験することでもないので、勉強だと思って付き合ってみます。
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