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市街化区域内にある300坪の農地を宅地へ転用して、購入しようと考えています。

農地法第5条により、農業従事者となって知事から許可を得て、
取得し転用する、、とまでは調べてみてなんとなく分かったのですが、
この農地が市街化区域内であるという事で、
例外が適用されて農業委員会へ届出をするだけで取得できる?という認識で間違いないのでしょうか。
そしてこの例外の場合は取得するために、農業従事者になる必要もなくなるという事でしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

不動産業者です。


市街化区域内であれば5条の届け出をして受付印をもらえば転用、所有権移転可能です。
勿論、農業従事者である必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、不動産をやっているお知り合いに聞いたところ同じ回答を頂きました。
業者さんのご回答あがり、大変助かりました!

お礼日時:2013/09/25 10:55

あなたが思うようにならないのです。

そんな土地よりまともな土地を手に入れることです。
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