一般的に宅地内の道路は誰の物の事が多いですか?
以前購入を検討していた宅地の敷地内にあった五メートル幅の道路は市道になる予定だそうでした
(結局そこは買う事を辞めました)
今回400坪の一角90坪を地主さんから直接購入する予定です
地主曰く真ん中に一本通る道路は市に管理してもらいたいので話が保留になっており進行するのを待っています
このような場合、市が道路になるであろう土地を所有する事はあるのですか?(買取、寄付など)
そもそも一般的に宅地内の道路は誰の物の事が多いですか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>そもそも一般的に宅地内の道路は誰の物の事が多いですか?
これはケースバイケース、何とも言えない。
所有のことから。
市道(道路法による道路)は路線の始点と終点を決めて、市が認定をしたものです。
ここが分かりにくいかも知れない。
市道の認定には原則として土地の所有者は関係ないんです。
実際にはあり得ないでしょうが、土地の所有者が知らないうちに市道の認定をしてしまえば、そこには建物を建てられなくもできます(汗)。
ただ、今はトラブルを防止するため、新規での路線の認定では道路となる土地を市に無償で帰属(寄付)を条件とするはず。
なので、新規に市道の認定をする手順は、
①今の土地の所有者が道路の形態を作る
(市は整備済みの道路をもらいます)
②道路となる土地を分筆する
③市が道路となる土地の帰属を受ける
(寄付です)
④定例議会で市道の新規の認定を議案で出す
⑤議会で承認
⑥公告
でおしまい。
けっこう大変でしょ。
お気づきと思いますが、市が帰属を受けて市道に認定をする「積極的な意思」が無ければ無理です。
あと、市道の認定は何でもいいわけじゃない。
自治体に市道の認定の基準があります。
例えば、、、
幅6m未満で行き止まりの道路なら、終端に車の転回広場が無いと認定できない。
もちろん市議会議員が陳情してもダメ。
幅が4m未満なら何があっても門前払いです。
認定の話が保留とのこと、何が理由かはわかりません。
認定ができそうか無理か、可能性だけなら答えはくれるはず。
質問者さんが直接市の道路管理部局に出向いて聞いてみたらどうです?
聞いたからとトラブルにはなりませんよ。
匿名でもいいですから。
以下は独り言。
都市計画区域内と想像。
土地の面積が1300㎡以上。
地主からの直接購入。
全体でみたら区画形質の変更になり、規模からして都市計画法第29条第1項、開発行為の許可を逃れる脱法行為の可能性(違法ではない)。
開発部門との整合もありますから市道の認定は無理かと。
先行して道路用地を分筆して地目を公衆用道路にしたとたん、区画形質の変更に該当しますから、自治体が違法行為(今度は脱法ではない)に加担することになりかねない。
先に土地を分筆して一時塩漬けにしてもダメです。
専門用語もあり、わかりづらい内容と思います。
あくまで想像、今の流れだと市道の認定は無理のような気がいたします。
正攻法でいくなら土地をすべて開発行為で区分け(分譲)する。
道路も同時に作る。
この計画で許可を受ける。
これならOKのはず。
許可の条件として、道路やゴミの集積場などの公共用地は工事が完了した時点で市に無償で帰属するんです。
これなら市の土地ですから無条件で市道の認定です。
ありがとうございました
とてもややこしくて途中からちょっとギブアップです
市が買い取り無理ならば地主さんの土地ですか
除雪作業はどうしたらいいのでしょうか
スコップでは間に合わないくらい積もります
No.3
- 回答日時:
私道は私有地。
市道は公有地。
私道を市道にしてもらえるかどうかは
市の判断、市にご相談を。
幅員不足(開発道路なら6mが標準)
抜けてない等で認定されない場合もあります。
尚、一般に私道から市道にする場合は寄付行為が普通です。
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