「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

被相続人から相続開始の年に財産の贈与を受けたとき、贈与税の課税価格に算入しないということですが、相続開始の年というのはいつからいつまでを言うのでしょうか?
相続開始の日を平成18年4月10日とした場合、開始の年は、平成18年4月10から平成19年4月9日ですか?

ご存知の方、ご回答お願い致します。

A 回答 (1件)

>相続開始の日を平成18年4月10日とした場合、開始の年は、平成18年4月10から平成19年4月9日…



そうではありません。
税金に関する年の決め方は、特に断りのない限り、暦の 1年です。
元旦から大晦日です。
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この回答へのお礼

ご回答たいへん有難うございます。

お礼日時:2007/09/11 18:00

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