
不動産所得の損益通算について、国税庁のサイトには
「別荘等のように主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産の貸付けに係るもの」
は対象にならないとあります。
もともと住居として使用していた不動産を相続し、倉庫として貸す(住むには不便なため)場合、
損益通算の対象になるのでしょうか。
上記の条件には当てはまらないような気はするのですが、検索すると住むための場所と
書かれているサイトがあり、判断が付きません。
貸す相手の心配は不要です。
実際に申告することになった場合はもちろん税務署に確認しますが、情報として知っておきたいのでよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国税庁ではその対象にならない不動産の説明としてこう書いています。
生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失は、競走馬の譲渡に係るもので一定の場合を除き、他の各種所得の金額と損益通算できません。
つまり別荘は日常生活に不要だからということで除外されています。
住む住まないが要件ではなく生活に通常必要かどうかですので、元々居住用の家屋で用途を倉庫とするので対象と考えて良いと思います。
「生活に通常必要かどうか」の中に2軒目の家が入るかどうか分からず、
家2軒は通常必要じゃないし別荘と判断されるのでは?と不安でしたが、そういうことじゃなかったんですね。
基本的な考え方が間違っていました。わかりやすい説明ありがとうございました。
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