会社員です。
所得税の年少扶養控除が廃止されたとのことで、今年の扶養控除等申告書は娘(0歳)の申告をしませんでした。
年少扶養控除の廃止が所得税のみであり、住民税については廃止予定ということを、会社に提出した後に知りました。
当方、平成23年の住宅ローン減税対象で、住宅ローン残高の1%が年間の所得税+住民税の額を超えています。
以下教えて頂けますでしょうか。
(1)税務署に行って、扶養控除等申告書を改めて提出することは可能でしょうか。
(2)(1)が可能な場合、住宅ローン減税の1%が年間の所得税+住民税の額を超える状況で、扶養控除等申告書を改めて申請する必要はありますでしょうか。
すみませんが教えて下さい。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
住民税は、平成23年の所得に対する税額を、平成24年6月から徴収するため、年末調整の書類を提出する頃はまだ「廃止予定」だったかもしれませんが、現時点では「廃止決定」です。
ですから、今からお嬢様の扶養控除を申告しても、住民税に関しても対象外ということで、そういう面では意味がありません。
また、「扶養控除等申告書」は、会社が年末調整をするために、社員に書いてもらう書類であり、会社が税務署に対して提出することはありません。つまり、必要性の有無・可能かどうか、の以前の問題で、税務署に提出することは出来ません。
また、基礎控除というのは、誰でも1回だけ使うことができる控除であり、基礎控除*何人分、という考え方はありません。
ただ、それとは別の理由で、扶養控除等申告書にお嬢様のお名前を書いておいた方が良かったですね。
源泉徴収票の摘要欄に、年少扶養家族としてお嬢様のお名前が書かれたはずです。
実は、あくまでも「年少扶養控除」が廃止になっただけなのです。
どういう事かというと、たとえば廃止対象の年齢層のお子さんが「障害者控除の対象」だった場合、扶養控除だけが使えないだけで、扶養家族ならば障害者控除は使えるのです。
また、源泉徴収票は、所得や控除ネタの金額の証明として、いろいろな場面で使えますが、何かを申請する際に「扶養家族が○人ならこれこれ、△人ならどう」など、扶養家族の人数により条件が変わる物があります。
「扶養控除の対象がいない」と「扶養家族がいない」は別の話なので、次回からはお嬢様のお名前も書いてあげてくださいね。
No.3
- 回答日時:
はっきりいって勘違いしてます。
年少扶養控除は、所得に対してなんで。基礎控除は
引けます。38万×人数が基礎控除です。
1ですが、出来ますよ。間違いは誰にでもあります。
2
税務署に問い合わせてください。扶養控除申告書は改める必要があれば
出してくださいと言われます。
住宅ローン控除は税額控除です。住宅ローンの残高の一パーセントの金額を
所得税から引いて、引ききれなかった金額を住民税から引けるのです。
引ききれなかった分は、無理です。引けません
No.2
- 回答日時:
>年少扶養控除の廃止が所得税のみであり、住民税については廃止予定ということを、会社に提出した後に知りました。
いいえ。
確かに、廃止予定ですが確定していますので、廃止されたと同じです。
>(1)税務署に行って、扶養控除等申告書を改めて提出することは可能でしょうか。
いいえ。
「扶養控除等申告書」は会社に出すものですし、年少者の扶養のは所得税は関係ありません。
では、なぜ、「扶養控除等申告書」の下の方に、年少者の扶養の欄があるかというと、それは確かに住民税に必要だからです。
でも、住民税も「扶養控除」は廃止ですが、住民税が課税される最低基準額が「扶養親族の数」によって変わるからです。
>(2)(1)が可能な場合、住宅ローン減税の1%が年間の所得税+住民税の額を超える状況で、扶養控除等申告書を改めて申請する必要はありますでしょうか。
貴方の正確な所得がわからないのではっきり言えませんが、まあ、多くの人は課税されます。
去年、住民税が課税されていて、今年も同じくらいの所得なら課税の対象です。
なお、住民税には「均等割(4000円程度)」と「所得割」の課税があり、所得割がかからなくても均等割だけかかることもあります。
なので、お書きの情報だけでははっきりいえませんが、貴方の場合均等割だけはかかっていることもあるでしょう。
もし、年末調整で扶養親族を記入しなかったなら、税務署ではなく、役所にお子さんが扶養親族である「住民税の申告(「扶養控除等申告書」ではありません)」をしておけばいいでしょう。
ひょっとしたら、住民税の「均等割」もかからなくなるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
>住民税については廃止予定ということを…
平成24年分からの廃止が確定しています。
>(1)税務署に行って、扶養控除等申告書を改めて提出することは…
扶養控除等異動申告書は会社に出すものであって、税務署は関係ありません。
会社も受け付けることはありません。
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