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‼︎至急‼︎住民税の申告書について!

昨年一度も収入が無かったため
住民税を「収入がなかった方」として申請したいのですが、株の配当が500円だけありました…。
特定口座の源泉徴収ありの株の配当なのですが、記載は必要なのでしょうか?

A 回答 (3件)

>住民税を「収入がなかった方」として…



住民税の基礎控除額 43 万円より少ない所得しかなかった人は、「収入がなかった方」の扱いになります。

>株の配当が500円だけ…

上場株の配当は、

1. 源泉徴収されたままおしまい
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告
のいずれでも選択可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

2. 番を選択すれば、所得税約76円と住民税25円が戻ってきます。
その上で、「収入がなかった方」の扱いになるのは前述のとおりです。

所得税約76円を取り戻すには、「住民税の申告」ではなく「確定申告」が必要です。

確定申告をすれば、そのデータが税務署から市役所へ送られますので、住民税の申告は必要なくなります。

「100円ちょっとのはした金などお国にくれてやるわ」
と太っ腹をお持ちなら、確定申告などせず、住民税の申告書も完全に無所得で提出してかまいません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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「源泉徴収は税金が事前に差し引かれる仕組み」


そのとおりです。正です。

「株の配当は所得として申告するべき」
これは「べき」という点が誤りです。
株の配当については税法で「源泉分離課税」と「総合課税」の選択ができることになってます。
言い換えると「申告をしない」事と「申告する」事のどちらでもええと法で認められてます。

住民税の申告と言われてますが、配当所得を総合課税選択するなら「所得税の確定申告」でします。


源泉分離課税ってなに?
源泉徴収されていたら「所得の計算に入れなくてもいい」という制度です。
配当所得には、源泉分離課税という特別な措置がされてます。
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いらないです。

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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます!
重ねて質問させていただきたいのですが、記載が必要ない理由としては、特定口座で源泉徴収ありだからという認識でよろしいのでしょうか?
夫が、源泉徴収は税金が事前に差し引かれる仕組みだから、それに関わらず株の配当は所得として申告するべきだと主張が強いのです…。

お礼日時:2024/03/12 23:47

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