何歳が一番楽しかった?

「確定申告すると、所得税、住民税の還付を受ける事ができます」
と、何かで見た記憶があるのですが、国税庁のホームページその他色々検索してみても、
そのようなことを書いてあるサイトを見つけることができませんでした。

昨年3月末日で退職し、今まで仕事についていません。
その間、15年度の市県民税ということで、6万円ほど請求がきました。
年間所得、90万程度だったのに、負担が大きすぎると思います。
確定申告等で、戻ってくることはないのでしょうか?

A 回答 (3件)

確定申告で所得税の還付があったり、住民税の負担が軽減されるのは、その申告のする年の収入に対してです。



住民税の負担は翌年6月から1年間にわたって支払います。つまり、毎年1月~5月までは、おととしの収入に対する住民税を払うのです。

具体的に言いますと、あなたの場合、昨年(平成15年)3月に退職して無職(無収入)だったとのことですが、平成14年の収入に対する住民税を、平成15年6月~平成16年5月の期間に支払う事になります。
今は平成16年1月ですので、まだまだ平成14年分の収入に対する住民税を支払っている期間です。

平成15年分の年間所得は、3月末で退職・その後は無職(無収入)ということもあり90万円程度とのことですので、今年(平成16年)6月からの住民税支払いは、かなり少ないと思われます。(90万円というのが、所得ではなく収入だったら、課税対象額はもっと少ないので、住民税負担はないかもしれません)

15年度の住民税と言っても、「平成15年度に支払う」住民税と、「平成15年度の収入に対する住民税」は、意味が違います。

6万円ほどの住民税が、無職の状況のため負担が大きいというご事情は分かります。
確定申告等で、戻して欲しいというお気持ちは分かりますし、やって構いません。
ただし、確定申告をなさる場合、平成14年分の収入に対する控除等の申告をしないと、効果がない気がします。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
納税通知書をよくみてみると、説明が書いてありました。
14年度の収入で計算されていました。

お礼日時:2004/01/22 00:16

平成15年に働いた分の住民税は、平成16年度住民税の請求としてきます。


つまり、まだ去年働いた分の税金の請求は届いていないはずです。

平成14年に働いた分の住民税は、平成15年度住民税として請求が来ますので、それは支払わないといけません。
なお、昨年の「所得」が90万円と書かれていますが、「収入」の間違いであれば今年平成16年度住民税はかかりません。もし、本当に「所得」であればそれから本人控除35万円(住民税控除額)や他の控除を差し引いた残りが0円又はマイナスにならなければ課税されます。

所得と収入の違いは、たとえば給与収入であれば、所得=収入-給与所得者控除(最低額65万円)の関係になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
所得と収入は同義とおもっておりましたが、全然違うのですね。
収入の間違いだと思います。
給与所得が90万円でしたので・・・。

お礼日時:2004/01/22 00:11

住民税は、前年(質問の場合、平成14年1月~12月)の収入に対して課せられる税額を、翌年に支払うものです。



つまり

->15年度の市県民税ということで、6万円ほど請求がきました。

これは、平成14年に稼いだ分の税金を後払いしているだけです。

平成15年の所得が90万であれば、今年6月以降は住民税の納付は無いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/22 00:09

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