
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告で所得税の還付があったり、住民税の負担が軽減されるのは、その申告のする年の収入に対してです。
住民税の負担は翌年6月から1年間にわたって支払います。つまり、毎年1月~5月までは、おととしの収入に対する住民税を払うのです。
具体的に言いますと、あなたの場合、昨年(平成15年)3月に退職して無職(無収入)だったとのことですが、平成14年の収入に対する住民税を、平成15年6月~平成16年5月の期間に支払う事になります。
今は平成16年1月ですので、まだまだ平成14年分の収入に対する住民税を支払っている期間です。
平成15年分の年間所得は、3月末で退職・その後は無職(無収入)ということもあり90万円程度とのことですので、今年(平成16年)6月からの住民税支払いは、かなり少ないと思われます。(90万円というのが、所得ではなく収入だったら、課税対象額はもっと少ないので、住民税負担はないかもしれません)
15年度の住民税と言っても、「平成15年度に支払う」住民税と、「平成15年度の収入に対する住民税」は、意味が違います。
6万円ほどの住民税が、無職の状況のため負担が大きいというご事情は分かります。
確定申告等で、戻して欲しいというお気持ちは分かりますし、やって構いません。
ただし、確定申告をなさる場合、平成14年分の収入に対する控除等の申告をしないと、効果がない気がします。
No.2
- 回答日時:
平成15年に働いた分の住民税は、平成16年度住民税の請求としてきます。
つまり、まだ去年働いた分の税金の請求は届いていないはずです。
平成14年に働いた分の住民税は、平成15年度住民税として請求が来ますので、それは支払わないといけません。
なお、昨年の「所得」が90万円と書かれていますが、「収入」の間違いであれば今年平成16年度住民税はかかりません。もし、本当に「所得」であればそれから本人控除35万円(住民税控除額)や他の控除を差し引いた残りが0円又はマイナスにならなければ課税されます。
所得と収入の違いは、たとえば給与収入であれば、所得=収入-給与所得者控除(最低額65万円)の関係になります。
回答ありがとうございました。
所得と収入は同義とおもっておりましたが、全然違うのですね。
収入の間違いだと思います。
給与所得が90万円でしたので・・・。
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