No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一ヶ月の支給合計額は約71000円で約4年同じスーパーに勤務しています。
>今月の明細を見ると住民税が500円引かれています。
ご質問のところは長期アルバイトであれば住民税の特別徴収を実施しているようですね。
これは平成17年度(1/1~12/31)の収入に対して課税されて平成18年度に支払うものです。
>同じアルバイトのA君は収入が私より多く81000円なのに所得税が170円(くらいだったと思います)だけ引かれているのです。
A君はもっと多いはずです。87000~88000円の間であり、源泉徴収された所得税は150円だと思います。これは87000円以下であれば源泉徴収はありません。(甲欄適用の場合)
ですからご質問者は引かれません。
2つのバイトをする場合には2つ目は「扶養(移動)申告書」というものを出しませんので乙欄適用となり、もっと沢山取られますけど。
A君は去年の所得は低くて住民税の課税がなかったのか、それとも会社で給与天引きの特別徴収ではなく、普通徴収といい、市町村から直接送られた納付書で納付しているものと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/06/29 20:42
詳しい回答ありがとうございました。
何年か前に務めていたバイト先では源泉徴収されたお金が年末調整というものだったか何かで返ってきた覚えがあります。
住民税として取られたものは返ってこないのでしょうか?私は別の収入も年間20万円程度あります。
No.4
- 回答日時:
>源泉徴収されたお金が年末調整というものだったか何かで返ってきた覚えがあります。
所得税はその年の所得に対して課税されます。
源泉徴収税はその見込み金額で徴収しています。
そのため最終的な所得などは12/31にならないと確定しません。
なので、年末調整という方法で過不足精算します。
>住民税として取られたものは返ってこないのでしょうか?
住民税の場合には、昨年の一年間の確定した所得に基づいて今年に課税します。
つまりすでに税額が確定してから住民税を納めていますので、所得税のような過不足はおきませんから、基本的には返ってくる可能性はありません。
ただ昨年の申告で所得控除などの申告漏れがあるなどの場合には、これを申告することで還付されることはあります。
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