電子書籍の厳選無料作品が豊富!

今年1月に会社を退職して、11月から新しい会社に就職する予定です。9ヶ月間無収入ですが、住民税、国民健康保険は前年の収入で計算されているので高額でした。
年末調整で所得税は返ってくると思うのですが、
住民税等は、自分で確定申告したらいくらか返ってきたりするものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

住民税と健康保険は、返ってきません。



所得税は「その場で源泉徴収(前払い)しておき、年収が決まってから清算」なので、もし前払いした(源泉徴収された)所得税が、年収が決まって計算しなおした所得税よりも高ければ、戻ってきます。

しかし住民税は、後払い方式なんです。
平成15年の収入に対する住民税は、平成16年6月~平成17年5月まで。平成16年の収入に対する住民税は、平成17年6月~平成18年5月までの期間に支払うんです。
つまり、会社を退職した1月の給与から天引きされていたのは、一昨年の収入に対する住民税だったんです。
退職時に、残り4ヶ月で給与天引きされるはずだったのを払ってなければ、これも請求されていたと思います。そして、今年の5月末か6月くらいに、平成16年の収入に対する住民税の納付書が、送られてきたと思います。

年末調整や確定申告で戻ってくる所得税は、あくまでも平成17年の収入に対する物だから。
住民税は、平成17年分の収入に対する物は、何も支払っていないので、戻りようがありません。
国保もです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

勉強になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/10/24 19:42

返ってきません


今年の所得が少なければ、『来年の』住民税が安くなります
国保の保険料については(自治体ごとに基準は多少異なりますが)減免制度がありますが、減免が認められたとしても認められる以前の分について還付されることはありません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/24 19:43

住民税は平成16年の収入に対して計算され


17年に税金を支払いますから、今支払って
いる住民税は今年収入が無くても返ってきた
りはしません。

でも今年収入がない分18年の住民税はすごく
安いですよ。だから18年に収入がすごくあっ
てもそれに伴って住民税は高くなりませんので
ご安心下さい。

ただ18年の収入がたくさんあれば19年に
支払う所得税は高額になりますよ。

でも所得税は月々は仮の税額で、年末調整時に
収入が確定するのでそこで、仮に徴収した月々の
所得税を+-してもらいすぎていれば還付されま
す。

なので1月に仮に支払った所得税が少なければ
確定申告すれば還付どころか徴収されるケースも
ありますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

期待していたので残念です。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/24 20:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報