No.8ベストアンサー
- 回答日時:
だから詳細がつまっていないから
断定はできないのです。
その記事にも私の回答と同じ内容が
載っていますよ。
引用~~~~
世帯というと家族単位を想像する方も多いと思いますが、
●住民票を移していれば、一人暮らしでも一つの世帯です。
昨年実施された現金給付10万円の特別定額給付金も、
大学生や専門学生などの学生であっても住民票を移して
一人暮らしをしているのであれば単身世帯となり、
自身が世帯主として申請対象でした。
つまり、
●今回も前年度のアルバイト収入などによる所得が
●非課税世帯の条件に当てはまっていれば、
●一人暮らしの学生であっても対象となる可能性があります。
~~~~~引用
詳細が決まっていないから、可能性としてます
可能性で言えば、あなたが一人住まいだけども、
実家の誰かから、援助を受けている
税制上の控除対象扶養親族であれば、
対象にしない。って可能性もあります。
1ヶ月もすれば、詳細が固まりますよ。
バラマキ批判にどう対応するか?ですが、
批判の対象は、18歳未満の子の支給の方で
非課税世帯の方は、変な批判はないですから
いろいろな条件で絞らないと想定されます。
No.6
- 回答日時:
ですから、
所得は、去年の『あなたの所得』が基準になるでしょうが、
世帯は、『今以降』の世帯が基準になると回答しました。
あなた自身の所得が去年0で、
今ひとり世帯なら、非課税世帯です。
実家は、妹さんの夫か妹さん本人の所得があり、
住民税が課税されており、妹さん夫婦が今も
暮らしているのでしょうから、
10万の支給はありません。
ということです。
『今以降』というのが、断定はできませんが、
少なくとも、特別定額給付金は、公式にアナウンスされた後の
4月27日が基準日になっており、その日に住んでいる自治体が
担当になっています。1月1日は関係ありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/11/17 10:13
課税世帯に同居してたら、無効らしいです・・
https://m.huffingtonpost.jp/amp/entry/story_jp_6 …
No.5
- 回答日時:
条件抽出のやり方は、昨年の特別定額給付金と同じ手順に
なると思います。
そうしないと、自治体が迅速な対応ができませんから。
それに従えば、各自治体の担当範囲が、
全国一律の基準日を設けて、
その日に住んでいた場所の自治体が
担当になります。
少なくとも今の段階では、未来の日付が設定されるでしょう。
ですから、あなたが住民票を既に異動しているなら、
あなたひとりの世帯として、対象となると考えてよいです。
あなた一人の世帯ですが、あなたの住民税の納税先は
実家のある自治体です。この情報はマイナンバーによって
今の自治体が抽出でき、あなたが住民税非課税なのかを
判定できるのです。
こうした判定は、離婚して引っ越したたシングルマザーへの
手当(児童扶養手当)の計算などをする時に適用されています。
以前は、あなた自身の非課税証明を元の自治体からあなた自身が
取り寄せて提出する必要がありました。
ということで、あなたは住民票の異動を既にしているなら、
給付条件は満たすと思ってよいです。
『基準日』がいつになるかは、断定はできませんが。
以上、いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
「では10万円貰えないのですね。
」そうとも言えません。
今の世帯に、住民税課税者がいなければ非課税世帯です。
課税・非課税は世帯単位で決めることではなく、個人の所得によりますから、世帯構成員全員が非課税なら、非課税世帯です。
なお、非課税と未申告は違いますから、申告済みであることは条件です。未申告は非課税とは言いません。扶養親族・控除対象配偶者は申告非課税と見なします。
No.3
- 回答日時:
住民税の課税は1/1の住所で行います。
1/2以降に他の都道府県に引っ越しても、1/1の住所地の自治体が課税します。地方税法第318条 個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。(2021.4.1に始まる年度は2021.1.1が賦課期日という意味です。)
しかし、「非課税世帯」という「世帯」を、どの時点で判定するかは、はっきりしません。(はっきりしているかもしれませんが、情報が取れないです。)
例えば、非課税世帯に市内で使えるクーポン券を配布するとします。1/1には市内に住んでいたが、いまでは遠方の他県に引っ越している世帯にクーポン券を贈るのでしょうか。使えません。この場合、たとえば、4/1の市内の世帯の、1/1時点の非課税世帯かどうかを、前住所地まで調査して、非課税世帯なら、配布する、というのが現実的で公平です。
No.2
- 回答日時:
>今年2月から実家を出て公営住宅に…
住民税は、毎年 1/1 時点で判断します。
1/2 以降の引っ越しは関係ありません。
>私、非課税ですが貰えるん…
1/1 時点で家族に住民税が課税される人がいたら対象外です。
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引っ越す前は住民税課税世帯の実家に住んでいましたが、その場合は
「今」非課税でも給付されないんでしょうか?
実家では妹夫婦が課税、私と母と姪は非課税でした。
「今」なのか「去年まで」なのか?
その辺がまだ決まってないようなので給付されるのか少々不安です。
その基準はどこから得た情報ですか?
いや、ですから私は今、一人暮らしで3年前から無職です。
厚生年金2級の月9万円で生活しています。
でも、今年の2月から一人暮らしをしてもそれ以前に、実家に住んでいました。
だから妹夫婦は住民税払ってます。
だから住民税払っている世帯に同居していたから今回の非課税世帯10万円貰えないんでしょう?
たった1ヶ月、同居してたか、していなかったかで対象外なのでは?
だって1月1日時点での課税か非課税で決まるんでしょう?
私は10年間、実家に住んでいる時も一人暮らししている今も住民税なんですよ。
先日、『去年の所得を対象にすると言ってたので、その場合だと支給されませんね。』
と回答された方がいます。
去年の所得?とは家族の所得のことか?自分の所得のことか?
わかりませんが私は働いていないので所得は0です。
だとすると、所得とは妹夫婦の所得になるのでしょうか?
1月1日時点で、住民税課税している実家に住んでいたから、2月1日に引っ越し、一人暮らしで非課税の場合は貰えないのでしょうか?
『去年は課税世帯に同居してたんですよね?その世帯には支給されません。』
と回答した人がいます。
だから、
1月1日時点
妹:課税、所得あり
妹の夫:課税、所得あり
私:非課税(障害年金、無職、所得0)
母:非課税(遺族年金、無職、所得0)
姪:非課税
この場合だと2月に一人暮らしした場合でも1月1日までは同居していたので
非課税世帯10万円貰えないのでは?
この記事は間違いなんですか?
https://m.huffingtonpost.jp/amp/entry/story_jp_6 …
あと、「課税世帯に同居してたら、無効なんですよ。」
この回答も間違いなんですか?
しつこくてすいません。
情報が色々で・・