【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

不動産を贈与されたら所得証明証上の所得になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

贈与税は、所得税とは別建てです。

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お礼日時:2019/04/11 22:51

所得税法 第九条(非課税所得)


十六 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの

つまり「贈与税の守備範囲なので、所得税は非課税」ということ。
不動産の贈与を受けて、贈与税申告しても、申告所得税の所得証明書には載ってきません。
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ありがとうございます、すっきりしました。

お礼日時:2019/04/11 22:52

贈与税の対象で、所得税とは 別計算だったと思います。

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ありがとうございます、すっきりしました。

お礼日時:2019/04/11 22:52

>所得になるのでしょうか?


なりません。
もらったものは所得にはなりません。
ですから、所得税はかかりません。

贈与ですから、贈与税がかかるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、すっきりしました。

お礼日時:2019/04/11 22:52

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