市民税の請求がまだきません。役所にきけば済むのですが、ここの方が聞きやすいもので…。
・大阪市民です(平成18年1月1日時点)
・去年10月からしごとを始めて、収入は50~70万円くらいだったでしょうか。
・単身扶養なし
・会社からの天引きではないです
・確定申告はしてませんが、派遣会社が年末調整をしてくれています。
色々調べてみると、去年の収入が35万円以下の場合は免除とか、56万円以下で免除とか、103万円以下の場合は…云々。
全く知識がなくて、私の場合はどれに当てはまるのかもよくわからないのです。しかも請求も来ないし。もし払わなければならないのであれば、しっかり払いたいですし、税金の知識も欲しいと思い、質問してみました。
宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
天引きがないのに年末調整をしてもらっている、というのが腑に落ちませんが、その収入が給与所得であれば、その金額であれば市民税は非課税になるものと思います。
市民税には、所得割と均等割がありますが、所得割の非課税については所得金額が35万円以下で、均等割の非課税については、市町村によって、所得金額28万円以下~35万円以下位の範囲内で定められていますが、下記サイトにあるように大阪市の場合は、35万円以下が均等割の非課税となります。
http://www.zaisei.city.osaka.jp/index.cfm/6,1029 …
この場合、「所得金額」ですので「収入金額」ではなく、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というのが収入に応じた額を必要経費代わりで引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、所得金額35万円以下、という事であれば、65万円+35万円=100万円、と言う計算により、給与収入ベースでは、100万円以下が、大阪市の場合は均等割も所得割も非課税、という事になりますので、ご質問者様の場合は、通知が来なかったものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
もしも、その収入が給与所得でなく、事業所得や雑所得であれば、65万円というのは関係ありませんので、実際にかかった必要経費を引いた後の金額が35万円以下かどうかで判断すべき事となります。
ありがとうございます★
天引きがないというのは、市民税の天引きのことで、健康保険・年金は天引きです。その分の年末調整?で腑に落ちますでしょうか。
知らない言葉がでてきてて、ちょっと調べて理解してみます。とても勉強になります!!
そしてなんとなくどういうことかがわかったような気がします!!ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
再び#2の者です。
> 天引きがないというのは、市民税の天引きのことで、健康保険・年金は天引きです。その分の年末調整?で腑に落ちますでしょうか。
あっ、なるほど、市民税の事だったのですね、所得税は天引きされていますよね、であれば納得です。
No.3
- 回答日時:
まず自分の所得に対してかかる税金というのは、自分が誰かの扶養に入っているとかそういうことは関係ありません。
逆に言えば、自分の所得が一定以上あれば、税金の扶養に入ることはそもそも出来ませんし。で、ご質問の場合には
>収入は50~70万円くらいだったでしょうか。
なので、給与収入が50万~70万の場合には、給与所得はこれから65万(給与所得控除)を差し引いた金額になりますので、給与所得は0円~5万にすぎません。
この金額ではどの自治体でも、均等割、所得割両方とも非課税です。
ですから通知はきません。
あぁ、そうなのですね!とてもよくわかりました。ありがとうございます。「給与所得控除」っていうものの存在が全くわかっていませんでした。「収入」と「所得」の違いとか、学ぶことが多いですね。
ちょっとお金の勉強をしてみようと思います。
ありがとうございます!
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