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家内が専従者給与
月に7万円(申告済み)で
100万までなら
市民税課によると
非課税になるとの事
後、どれぐらい
賞与とか取れますか
お休みのところ
よろしくご指導
おねがいします
賞与の申告は
未だしてません

A 回答 (3件)

こんにちは。



>100万までなら市民税課によると非課税になるとの事

 質問者さんがお住いの市町村で住民税が非課税になるのは、合計所得金額が次の式で求めた額以下の場合です。

 {35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)の人数}+21万円(※)+10万円
 (※)控除対象配偶者、扶養親族が無い場合は加算されません。

 奥様は、控除対象配偶者、扶養親族が無いと思いますので、
 (35万円×1)+10万円=45万円
となります。つまり、合計所得金額が45万円以下であれば非課税です。

>後、どれぐらい賞与とか取れますか

 「月に7万円」ですと合計所得金額は、
 (7万円×12)-給与所得控除(55万円)=29万円
です。

 ですから、後
 45万円-29万円=16万円
以内でしたら非課税です。
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この回答へのお礼

おはようございます
お休みのところ
お世話になりました
非常に感謝しております
今後とも
よろしくおねがいします

お礼日時:2022/05/03 09:50

非課税世帯


個人市民税・県民税が課せれない人
・生活保護の規定による生活扶助を受けている人
・1月1日現在に障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年度の合計所
 得金額が135万円以下の人
本人のみ場合は100万円以下は非課税になります。
同一背う敬拝愚者また扶養親族がある場合
世帯で生計維持者が非課税にならいと世帯は非課税世帯となりません。
一人世帯であれば、年収100万円以下は住民税非課税となります。
しかし、均等割りがかからないと人(非課税)
45万円×生計維持者と付与人数に+31万円の計算額以下であれば均等割り課税は0円となり非課税とななります。
所得割は
45万円×生計維持者と付与人数+42万円の計算額以下で非課税となります。
非課税世帯になるためには、均等割りと所得割の両方が非課税になる必要があります。
所得割は非課税でも均等割は課税対象であれば世帯は非課税世帯となりません。
個人事業者も法人でない場合は個人市民税の計算式は同様です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
よくわかりました

お礼日時:2022/05/03 09:48

>家内が専従者給与…



は分かりましたけど、事業主であるあなたはいくらほどの「所得」が見込めそうなのですか。
収入でなく「所得」ですよ。
専従者給与を払うと言うことは青色申告でしょうから、「青色申告特別控除後の所得金額」はいくらほど皮算用しているのですか。

妻だけ非課税であっても夫が課税者なら「非課税世帯」ではありませんが、そこはお分かりなのですか。

>100万までなら市民税課によると非課税になるとの…

住民税の非課税ラインは自治体によって異なることがありますが、市役所でそう言われたのならあなたの市ではそうなんでしょう。

しかしその数字は所得でなく「(給与の場合の) 収入」です。
「所得」では45万円ですね。


青色申告の方なら収入と所得の違いまで、くどくど説明しなくてもお分かりですね。

>月に7万円(申告済み)で…
>後、どれぐらい賞与とか取れますか…

小学校の算数です。
7 × 12 = 84
100 - 84 = 16万円
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この回答へのお礼

ありがとうございます
感謝です

お礼日時:2022/05/03 09:47

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