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シフト制なので当然、給料も大差ないです。
でも、向こうは住民税非課税です。
この違いは何なんでしょうか?

A 回答 (4件)

住民税非課税の要件は下記です。



・生活保護法による生活扶助を受けている場合
・障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4,000円未満)の場合
・前年の合計所得金額が下記の金額以下である場合
<同一生計配偶者または扶養親族がいる場合>
・28万円 ※× (本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数) + 31万円
  <同一生計配偶者または扶養親族がいない場合>
・ 38万円※
※自治体によって0~+7万円差があり
https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/resident-tax …

バイトの場合は収入から55万円を引いたものが合計所得金額と考えればよいです。

考えられるのは、未成年、給与がやや少ない、扶養親族等がいる、障害があると言ったところでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/02/25 19:33

お礼欄で何を反論しているの?


お礼欄はありがとうを言う場です。

非課税者の定義を調べてから質問しなさいよ。
4年間ずっと下記条件に合っているなら非課税者ですよ。

----------------------------- 引用 -----------------------------
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/ko …
市民税が非課税となる人の範囲
(1)均等割も所得割もかからない人
1. 前年の1年間まったく所得がなかった人
2. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
3. 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人(前年の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が2,043,999円以下の人)
4. 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
・同一生計配偶者または扶養親族を有しない人 415,000円
・同一生計配偶者または扶養親族を有する人
315,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+189,000円+100,000円

(2)所得割がかからない人
1. 前年の総所得金額等が次による額以下の人
・同一生計配偶者または扶養親族を有しない人 450,000円
・同一生計配偶者または扶養親族を有する人
350,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+320,000円+100,000円
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この回答へのお礼

うーん・・・

お礼日時:2024/02/24 08:57

>向こうは住民税非課税…



住民税は前年所得を元に算定されます。
まだ令和5年度なので、令和4年 (1~12月) に住民税が発生するほど働いていなかったと言うこと。

非課税の申請なんて手続きはありません。

>給料も大差ないです…

現時点での給与額で非課税者かどうかが決まるのではありません。
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この回答へのお礼

>現時点での給与額で非課税者かどうかが決まるのではありません。
4年間同じ職場で向こうはずっと非課税です。

お礼日時:2024/02/24 08:45

その人が住民税非課税の対象者でその申請をしているからでは?



あなたも非課税の対象者かどうかはわかりませんが、対象者であったとしても、少なくともそのような申請をしていないですよね。
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この回答へのお礼

その人に聞いたのですが非課税の申請なんてしたことないって言われましたが?

お礼日時:2024/02/24 08:29

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