
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
地方税法には、「非課税世帯」という考え方(概念)がありません。
「非課税世帯」というのは、住民税の課税状況を利用している制度で使用される「物差し」です。ですから、「非課税世帯」になるかは、地方税法ではなくその制度の内容によります。
例えば、介護保険料の賦課期日は年度の初日である4月1日です。介護保険料は、賦課期日現在の世帯で判定されますので、「非課税者が年の途中に転居して一人世帯となった場合」、転居が3月31日ですと非課税世帯になりますし、4月1日ですと課税世帯のままです。
No.5
- 回答日時:
典拠となる法令類の条文は
地方税法(個人の道府県民税の賦課期日)
第三十九条 個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
です。
基準日日ついては各法例ですが、
公職選挙法では
(永久選挙人名簿)
第十九条 選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、各選挙を通じて一の名簿とする。
2 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製及び保管の任に当たるものとし、毎年三月、六月、九月及び十二月(第二十二条及び第二十四条第一項において「登録月」という。)並びに選挙を行う場合に、選挙人名簿の登録を行うものとする。
などとなっています。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
書き間違いがありましたので、訂正です。
「4月1日ですと課税世帯のままです。」→「4月2日ですと課税世帯のままです。」が正しいです。賦課期日の当日(4月1日)に転居すれば、非課税世帯になります。
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