
No.2
- 回答日時:
その年の12月31日時点で16歳以上、かつ年間給与収入が103万円以下の子供は「一般の控除対象扶養親族」です。
対象となる子供がいる納税者は所得から38万円が控除されます。一方、その年の12月31日時点で19歳以上~23歳未満の子供は「特定扶養家族」に区分され、控除額が63万円に変わります。この年代の子供は大学進学などでお金がかかることが多いため、税負担が軽減されているのです
まーざっくり
単身で年100万未満なら非課税で
足すことの高校生の子がいるなら、さらに38円引けるので
年間140万くらい
月にして12万くらいまでなら住民税非課税になるかと思います
この回答へのお礼
お礼日時:2021/08/03 14:01
回答ありがとうございます。
私の手取りは9万円から13万円位と差があります。
月12万円ベースだと住民税非課税のままなのですね。
それは母子家庭である,ない。は関係ないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>住民税非課税とは子供が何歳までに…
子供の年など関係ありません。
その子供が税法上の「扶養親族」に該当するかどうかだけです。
住民税における扶養親族とは、前年 (所得税は当年) 12/31 において下記の全てを満たす人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2021/08/03 13:56
回答ありがとうございます。
このままだと住民税非課税のままと言う事になりますね。
緊急小口基金と総合支援資金を申請してみようと思います。
住民税非課税だから返還義務ないから申請したと思われるのが嫌で迷っています。
でも来春進学する子供もいるので申請してみようかと考えています。
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