あなたの「必」の書き順を教えてください

現在妻、子5人世帯です。

妻が今年4月より正社員として就職する予定になり
月25万くらい給与収入となる予定です。
(ボーナス年2回 30万×2回)

これまで
私と妻は個人事業主で
年収、所得と低く非課税世帯で
子供の授業料等減免が受けられていましたが、

今回妻が就職することで

1,非課税世帯からはずれるのか?
2,それはいつからはずれるのか?
3、非課税世帯で子供の授業料減免を続けるには
  妻と離婚するべきか?
  (子供は私立大学なためかなり授業料を払わないといけなくなる予定)

何卒ご教授お願いいたします。

A 回答 (4件)

ご主人の確定申告書の第1表⑫


合計所得⑫が、35万(年間の)で
間違いないですね?
そして、今年も同じ程度の
見通しだと思ってよいですね?

ご主人の35万は、
お住いの地域によって、
住民税の均等割も含め完全に非課税
全国的には所得割が非課税
となり、就学支援や給付型奨学金等
対象になります。
1円でも多いと対象外ですよ!
ご注意下さい。

さて、その条件を踏まえて、
奥さんの給与収入が年360万だと、
合計所得は244万…①

奥さんは、ご主人とお子さん3人の
4人を扶養とすることでき、
その場合の奥さんの非課税条件は、
住民税の均等割も含めた非課税は
②合計所得167万~206万以下
住民税の所得割の非課税は
③合計所得217万以下
となり、
①244万>②も③も
となり、非課税にはならず、
おっしゃられている優遇制度は
おそらく適用されません。

所得から給与収入レベルの
非課税条件を逆算すると、
②で250万~305万
③で320万
となります。
賞与があることで非課税には
ならないということです。

まとめると、
>1
非課税世帯からはこのままでは
はずれます。
>2
今年12月までの奥さんの所得が
上記条件を超えると、
来年6月以降の住民税が課税され
その情報が役所の各種情報に反映され、
夏から秋に条件が変わることになります。
>3
離婚しても条件は変わりません。
奥さんのお子さんでもありますからね。
奥さんの収入は平均的な所得となり、
平均的な暮らしをしてください。
ということになります。

奥さんのこれまでの所得が非課税
レベルだったのなら、
可処分所得が200~300万増える
ってことです。
そのあたりをよくよくご検討下さい。
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あと、お子さんがそれぞれ


今年何歳になるか?
これも影響します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪私の所得は35万で子どもは大学、高校生、小学生です

お礼日時:2023/03/09 07:30

あなたの合計所得がみえないと


全く分かりません。
確定申告書の⑫の金額で
概ねの判断ができます。

どうなんでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪35万です

お礼日時:2023/03/09 07:29

>2,それはいつからはずれる…



令和6年度。
令和6年4月~令和7年3月。

令和7年4月以降のことは、今年令和5年1から12月の所得状況により決まる。

>妻と離婚するべきか…

馬鹿なこと考えるんじゃない。
まあ、もともと不仲だったのなら話は別ですけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪離婚すれば私の低い所得だけで非課税世帯で助かりますもん

お礼日時:2023/03/09 07:29

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