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世帯分離について。
現在母子家庭の住民税非課税世帯です。
自分は現在大学に通っているのですが、住民税非課税世帯ということもあり、給付型奨学金などを借りれていて、また今年度から始まる高等教育の無償化も受けれる予定です。
しかし、高校を卒業した兄弟が今月から働き始めたためその収入を入れると住民税非課税世帯ではなくなる可能性があります。
そこで、調べてみたところ世帯分離というものを知ったのですが、その兄弟を世帯分離?させてこれまで通り住民税非課税世帯でいるようにする、などということはできるのですか?
無知なので変な質問をしていたら申し訳ありません、教えていただけると嬉しいですm(_ _)m

A 回答 (3件)

下記のP9あたりをご覧下さい。


https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/__icsFi …

基本的に見られる収入は、
①生計維持者(お母さん)と
②あなた(本人)
で、
お二人の住民税の所得割が非課税であることです。

確かにあちこちに、非課税世帯が条件であるかように書かれて
いますが、収入を見るのはあくまで上記①②です。

生計維持者とは、基本的に『父母』です。
但し、お兄さんを『生計維持者』として見られてしまうのは、
確かに支障があります。
そういう意味では、世帯分離は有効であると思います。
世帯分離=生計を分ける
といった意味合いがあるからです。
また、世帯収入は各種社会保障の優遇制度の基準にもなるので、
そこにも世帯分離が有効になる部分はあります。

当然ですが、お母さんの扶養からは、
お兄さんが完全に離れることが前提です。
税金の扶養控除や、社会保険の扶養制度を
利用せず、(というか収入条件で不可能なはず)
役所で生計を分けるので、世帯分離をしたい
と申し出て、問題なく手続きができればOKです。

上記の資料のとおり、
家族構成が減れば、収入基準も下がります。
家族構成が増えれば、収入基準も上がります。
そういった条件になっているのです。

お母さんとあなたが『寡婦』の条件(母子家庭の条件)を守り、
お母さんの収入条件(給与収入で約229万)が合えば、
収入基準は十分と満たせるでしょう。

ということで、これを機に世帯分離をするのは、
タイミングとしてもよいと思います。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!
よくわかりました!!

お礼日時:2020/04/04 07:03

出来ます。


ただし高等教育の無償化が受けられるかは疑問ですね。
世帯分離しても同一居所で同一生計とされれば無償化を受けられない可能性もあります。
このあたりの認定や運用は役所の方針次第ですのでどうなるかはわかりません。
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収入の有る兄弟を住民登録上で分離独立世帯で住民登録をし直す事は可能です、住所が同じでも問題には成りません、役所の市民課で本人申請です。

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