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昨年、2021年1月〜11月まで無職、2021年12月〜2022年3月までフルタイムで働いていただけの世帯は、住民税非課税世帯になりますか?

無職の間に、前職の住民税を払っているので、非課税世帯にはなりませんか?

A 回答 (4件)

1月から12月までの所得合計で翌年度非課税かどうか決まります。


つまり1年遅れなので非課税だけどそれなりに収入があるとか、
その逆とかもあり得ます。

2021年1月から11月まで無職であれば1月と12月にもらった給与だけで、
課税になるケースは少ないので、2022年(令和4年)度は非課税でしょう。
2023年(令和5年)度はまだわかりません。

今検討されている令和4年度新たに非課税になった世帯に
対する給付金に該当する可能性が高いです。
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この回答へのお礼

ご丁寧に、ありがとうございます。
昨年は、パワハラによる精神障害(PTSDとのこと)、今は、婦人科系で手術を受け退院したばかり、と、一時働いたは働いたのですが、ずっと体調不良による無職の状態が続いているため、コロナとは無関係ではありますが、給付金をいただけるなら、本当にありがたいな、と思ってしまって。

早く万全の体調に戻って、働きたいものです。
教えて下さり、本当にありがとうございました。

お礼日時:2022/04/24 00:04

こんにちは。



 今回の給付金の対象は、
(1)世帯全員の令和3年度「住民税均等割が非課税」の世帯
(2)令和3年1月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入となった世帯(家計急変世帯)
のいずれかです。

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>無職の間に、前職の住民税を払っているので、非課税世帯にはなりませんか?

 (1)には該当しませんが、(2)に該当する可能性はあります。

〇住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円/1世帯)のご案内
https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/pdf/leafl …
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結論


働いている人は、会社員ならその年の会社の年末調整で、自営業等なら翌年の2月から3月の確定申告(住所地の税務署で手続き)で所得税額を計算する。
所得税、住民税は前年度の所と税が確定してから今年度の住民税が決まります。
令和3年12月分の収入を税申告することです。
令和3年度の所得額が所得割、均等割りの両方が住民税課税基準以下であれば非課税世帯となります。
つまり、市民は今年の所得税、住民税を納める年収額は未定のため、前年度の控除後の所得額で今年の納税額を借りに定めることになります。
ので、毎年年末調整または確定申告をすることで所得税、住民税を昨年度の納税額と今年の納税額を調整することで過不足の場合は追加納付書が届きます。また、超過した所得税、住民税は還付対象になります。
年末調整または確定申告したものが確定すると今年の納税額が決まります。
あなたの令和3年度の年収額が125万円以下であれば、非課税世帯かと思います。また、昨年度に収めた住民税につては還付請求することができるものと思います。
市民税課で問い合わせることです。
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コロナに依る 給付金の話ですか。


令和3年度分の 住民税が 非課税の世帯が 対称です。
つまり 令和2年に 一定以上の収入があった人は、
令和3年に 住民税を払う事になりますから、ダメです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱり、住民税非課税世帯にはならないのですね(涙)。
グスン(TT)

お礼日時:2022/04/21 19:07

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