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大学無償化についての質問です。
シングルマザーです。23歳と来年大学進学予定の子が2人います。
私の収入は月手取り12万程で下の子の養育費が20歳まで月65000円入ります。
上の子が職に着き家を離れる予定です。

来年下の子が大学進学するにあたり,仕事を増やすか検討中なのですが,母子家庭大学無償化の制度を
利用するには月の収入をいくら迄なら大丈夫でしょか?

ちなみに上の子がこのまま同居だと無償化制度を利用する事はできなくなりますか?

回答宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

追伸ウミネコ04です。

no5
結論
1大学無償を受ける場合は、長男の年収では非課税世帯となりません。
2全額免除を受ける場合は、長男の住民票をあなたの住民票と分ける必要があります。
3しかし、学生支援機構の奨学金を借りることで今のまままでも問題はありません。


高等教育無償化」要件として、世帯の所得額で全面無償化減額に該当するか判断します。
つまり、税制上は個別に申告しても、住民票上で同一世帯となることで、生計維持者は、世帯主であっても、所得が多い方の長男が世帯維持者となります。
あなたが、全額無償を望むのであれば、あなたの住民票から分離することで長男の住民票を同住所地で登録することもできます。
これで、同一世帯となりませんので、あなたの年収であれば、非課税世帯となるかと思います。
高等教育無償化は、大学等に在籍ることで、無償化の可否が決まります。
奨学金の申請時に、住民票等の資料も添付することになりますので、長男の住民票が別であれば問題なく授業料は全額免除となるかと思います。

世帯分離の考え方は、生活保護の世帯とは、住民票や戸籍に関係なく同居するものが同一生計を一にするものは同一世帯となりますが、世間一般では、住民票に登録したものが同一世帯として、所得税や市民税などの基準になります。
居住地の番地で、多数の住民票を登録することも可能となります。
あなたの場合は、普通であれば、問題のないものですが、この度の、高等教育無償化については、世帯の年収により、世帯全員が非課税であることが全額無償の条件であり、300万円未満で2/3の免除で、380万円未満は1/3の免除となります。が、全額免除を望むのであれば、長男の年収を別にする必要性がありますので、生計を別にすることで解決はします。
生計を別にするために、同居していても、あなたの住民票から長男の住民登録を抜けるために長男の住民票を同一所在地で長男の住民票を新たに住民登録することで生計は別となります。
つまり、長男はひとり世帯主となります。
この秋の奨学金の申請時までに長男の住民票を移動することです。
これは、あなたの世帯全員が非課税世帯になるためのものです。
しかし、学生支援機構等の奨学金については別となりなります。
学生支援機構の奨学金の生計維持者は、父母が生計維持者となりますが、離婚又は死別等で、祖父母からを受けてるものも生計維持者となります。
また、離婚で、親権者が同居しているもの他にある場合はその者が生計維持者として申告することなります。
これは、学生が未成年者であるためですが、民法改正による2022年(令和4年)4月1日で18歳に達するものは成人として取り扱いします。ので、制度的に変更する場合はもあります。
あなたの親権も子が18歳を持って親権者としての責任は解放されます。


法務省から抜粋です。
民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について
 平成30年6月13日,民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。
 民法の定める成年年齢は,単独で契約を締結することができる年齢という意味と,親権に服することがなくなる年齢という意味を持つものですが,この年齢は,明治29年(1896年)に民法が制定されて以来,20歳と定められてきました。これは,明治9年の太政官布告を引き継いだものといわれています。
 成年年齢の見直しは,明治9年の太政官布告以来,約140年ぶりであり,18歳,19歳の若者が自らの判断によって人生を選択することができる環境を整備するとともに,その積極的な社会参加を促し,社会を活力あるものにする意義を有するものと考えられます。
 また,女性の婚姻開始年齢は16歳と定められており,18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっていましたが,今回の改正では,女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ,男女の婚姻開始年齢を統一することとしています。
 このほか,年齢要件を定める他の法令についても,必要に応じて18歳に引き下げるなどの改正を行っています。
 今回の改正は,令和4年4月1日から施行されます。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

沢山の回答ありがとうございました。

やはり,長男とは世帯別にしなきゃダメですね。
正社員になり,私より収入はあるのでもう扶養を抜く事になりますね。
今社会保険の手続き中だそうです。
申請時迄に世帯別にしたら良いとの事で,
急いでしなくて良いのですね。
色々助かりました。
又宜しくお願いします。

お礼日時:2021/05/06 03:27

追伸ウミネコです、no4


世帯別でも、親子で同一生計であれば扶養に入れることは可能です。
扶養に入れる場合は、例え、長男の年収103万円及び130万円以内であってもあなたの年収の半分以下の年収である条件です。
健康保険と所得税の違いは、年収(健康保険)の130万円及び年収(所得税)103万円の壁があります。
長男の年収により、長男は独自に社会保険に加入することになります。

扶養控除での扶養基準
所得税法上の扶養控除における被扶養者の要件は、以下のとおりです。

1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
2. 納税者と生計を一にしていること。
3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

この4つに当てはまれば、所得税申告の際に扶養控除(扶養親族のうちその年12月31日現在の年齢が16歳以上の人)を受けることができます。健康保険では年間収入が130万円未満を前提としている部分が違います。
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この回答へのお礼

助かりました

長男が正社員になった事で収入が私より多くなります。
家も近々出ますので私の扶養も抜け自分で社会保険加入する事になりました。
来春下の子の大学進学により大学無償化制度を受けるにあたり,長男に家を出るのを待ってもらい扶養していた方が良いのか?
全く無知なものでお恥ずかしいですが,
長男が家を出た方が良いと言う事ですよね?

昨年も長男は課税でしたが来年無償化を受けるのはいつの時点での非課税世帯でしょうか?
早く出た方が良いですか?それとも申請するまでに出てもらった方が良いのでしょうか?

重ね重ね申し訳ありませんがご回答よろしくお願いします。

お礼日時:2021/05/05 00:16

追伸ウミネコ04です。

no3
高等教育無償化は所得制限はありますが、「全額無償」「3/2」「3/1」の無償は受けれます。
あなたが言われる通リ、非課税世帯になるためには、個人市民税・県民税等の「所得割と均等割り」に双方とも非課税になりなっらければ非課税となりません。
均等割りで非課税となると所得割りも非課税となります。
NO2で述べた通リ、生活保護級地区分の級により、計算式での課税額の違いにあります。
しかし、生活保護世帯と非課税世帯は全額免除になりますが、
長男の所得と合わせても「300万円未満」以下であれば、3/2の免除となります。
380万円未満で3/1の免状となります。
380万円以上で免除がないということになります。
いずれにしても、奨学金制度を利用する必要性があります。
学費免除でだけは、学生生活を送ることは無理がありますので、日本学生支援機構の1種の無利息又は2種の利息の貸付を借りることになります。
また、長男の所得で非課税とならないときは同居しても生計一にしないために住民票を分けることで、生計を別にすることです。

来年度の進学であれば、2学期で学校らか日本学生支援機構の奨学金に貸し付けの説明があります。
または、地域の社会協議会の母子家庭(ひとり親世帯)の福祉教育貸付制度の貸付も利用できます。
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この回答へのお礼

ありがとう

長男が家を出ると扶養控除も減りますよね?
養育費は収入になるとしたら,私の手取りは18から19万位になります。
ちなみに住まいは札幌です。
全額免除になりそうですね。
確かに学費だけ免除でも学生生活は無理がありますね。
アルバイトしてもらうなり奨学金制度の利用も必須ですね。

お礼日時:2021/05/03 23:11

追伸ウミネコ104です。

NO2
大学無償化の非課税世帯について、以下の通りです。それにより、同協することが可能か判断することかできるかともいます。

住民税非課税世帯は世帯全員が均等割非課税
他にも、均等割と所得割に対して、非課税限度額がもうけられています。両方が非課税になれば住民税非課税ということになります。そして世帯家族全員が住民税非課税であれば、住民税非課税世帯ということです。

【非課税限度額の基準】
■均等割 所得金額≦35万円×世帯人数+21万円(※2)
■所得割 所得金額≦35万円×世帯人数+32万円(※2)
世帯人数:本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数
※2 21万円、32万円の加算は、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ

均等割の方が基準が低いため、均等割が非課税になれば住民税非課税ということです。
ただし、住んでいる地域によってこの均等割の非課税限度額が変わります。これは生活保護基準と関連しているから。生活保護基準の級地区分として1級地(東京23区、指定都市)、2級地(県庁所在市、一部の市町)、3級地(一般市・町村など)と分けられており、これに応じて均等割の非課税限度額の基準が変わります。

【均等割の非課税限度額】
■1級地 所得金額≦35万円×世帯人数+21万円(※4)
■2級地 所得金額≦31万5000円×世帯人数+18万9000円(※4)
■3級地 所得金額≦28万円×世帯人数+16万8000円(※4)
※4 21万円、18万9000円、16万8000円の加算は、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ

均等割り額が非課税になれば所得税も非課税になります。
3人世帯の年収額で大学教育無償の区分額が決まります。
今後の参考となればと思います。
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この回答へのお礼

どう思う?

再び回答ありがとうございました。

長男が世帯離れたら来春大学進学する子と2人になります。
私は週30時間パートに残業月10時間程。
養育費を月65000貰っています。
進学させてあげたいのですが無償化制度を利用出来なければ難しい状況です。
今の状況で無償化制度利用できますか?

お礼日時:2021/05/03 21:16

大学無償(高等教育無償化)について


大学無償化の支援対象となる学生は、「住民税非課税世帯」及び「それに準ずる世帯」の学生です。減額なしで支援を受けられる学生は年収270万円以下の世帯の者であると覚えておいてください。
あくまで大学無償化は母子家庭や父子家庭、何らかの経済的不安を抱えた家庭に対する支援といえそうです。

非課税の世帯は年収およそ250万円未満の世帯です。例ですが、4人家族で子ども2人のうち1人が国立大に進学した場合でみてみてみると

住民税非課税世帯には授業料と入学金の全額を免除
年収300万円未満の世帯には住民税非課税世帯の支援額の3分の2を支給
年収380万円未満の世帯には3分の1をそれぞれ支給
年収は、両親・本人・中学生の家族4人世帯の場合の目安であるが、実際には多様な形態の家族があり、基準を満たす世帯年収は家族構成により異なりますので注意が必要です。

大学無償化の所得制限に関するまとめ
住民税非課税世帯には授業料と入学金の全額を免除
・年収300万円未満の世帯には住民税非課税世帯の支援額の3分の2を
 支給
・年収380万円未満の世帯には3分の1をそれぞれ支給
・住民税非課税世帯とは、世帯全員が住民税非課税である世帯のことをいいます。この住民税非課税とは、所得割と均等割が共に非課税である状態を指し、いずれかだけが免除されている状態はこれに当てはまりません。

母、もしくは父本人だけなら大学無償化の所得制限において対象になりそうでも、同一世帯の所得によっては対象外となる場合もありますので確認が必要です。

3人世帯の年収が非課税世帯であれば、全額免除になります。
あなたの年収と子の年収を合わせて、非課税になると、下の子の大学授業料は無料となります。
今年度は、あなたはの年収であれば非課税世帯かと思いますので、入学費用及び大学授業料は無料となるかと思います。
しかし、今年度から、上の子が就労することで、世帯年収として増えることで非課税世帯になるか仮計算することです。その上で、住所はそのままで住民票を分離することです。
国公立大学又は私学で若干の違いはありますので、進学学校について、
所得制限の他にも、支援対象者の要件(個人要件)、大学等の要件(機関要件)などもありますので、進学したい学校(国公立また私学)がどうなのか、学生本人が要件に該当できるのかなども情報として事前に確認にしておくことです。

母子家庭の平均年収については、「平成28年度 全国ひとり親世帯等調査の結果」をみると、243万円という数字がでています。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼遅くなり申し訳ありません。

今の私の年収だと非課税は変わりないのですね。月の収入いくら迄なら大丈夫でしょうか?
長男は近いうちに世帯は離れる前提でですが,
昨年長男に収入があり課税になっている場合,
来春大学無償化の対象になりますか?
私自身は非課税ですが長男が課税だと非課税世帯にはならないですよね?
長男が世帯離れたら大丈夫なのでしょうか?
お礼の欄から失礼だと思いますが,ご教示いただきたいです。

お礼日時:2021/05/03 21:11

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