
どなたか詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
今度、再婚することなりました。
妻(になる人)には来年大学4年生と大学1年生になる子どもが2人います。現在はパートと母子手当で生計を立てています。(前夫から養育費はもらってないようです)
私は会社員で年収は800万(税引前)ほどです。
再婚にあたり私は妻の子どもと養子縁組する予定はありませんので、私の扶養家族にも入りません。子どもの学費等はこれまでどおり妻がパートで捻出する予定です。
ここで、みなさまにアドバイス頂きたいのが妻を私の扶養に入れたほうがいいのかどうかです。
まず、妻が扶養に入らないとなると…
①自分で国民健康保険等に加入しなければなりません。(パート先で加入できれば別ですが)
②扶養に入らなければ所得制限はありませんが、パート収入だとせいぜい年間収入は手取りで140万(12万円/月×12ヶ月)ほどです。
次に、妻が扶養に入るとなると…
①妻の年間収入は103万円に制限されます。
②大学生2人は奨学金を借りるつもりですが、親の年収によっては受けられなかったり利子が付くこともあるようです。(母子手当がなくなるうえに、部活の遠征費とか結構かかるので奨学金に頼らざるを得ないようです)
③私の収入にかかる税金が安くなる。(どの位安くなるのかまで勉強してません)
私は前妻との間にもうけた子どもが2人おり、その養育費を負担しているため、そこまで経済的に余裕がありませんので、少しでも無駄な支出は抑えられればと思っています。
一番良い方法があればご指南のほどお願いします。
もちろん私が間違った解釈をしているようであればその点もご指摘してください。
また、私はこれまでこういったことに無頓着に生きてきましたので正直何をどう考えていいかよくわかりませんので、こういった疑問を相談できる窓口等をご存知であればあわせて教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
他の回答は読んでいませんので、貼付していたら申し訳ありません。
あなたと奥様の連れ後の間で養子縁組をしていなくても、義理の子であることは間違いがありません。奥様の収入によって奥様を含めた扶養なども、税も社会保険も検討できるはずです。
奥様があなたの扶養とならなければ、国民健康保険やパート先の社会保険となるわけですが、国民年金・厚生年金の保険料負担も必要となります。
この負担は結構な負担となります。
税の扶養は配偶者でいえば配偶者控除ではありますが、その際の要件は103万円でしょう。しかし、社会保険の扶養要件は現在130万円のはずです。ですので、税務上の配偶者控除の対象とならなくても、社会保険の扶養とすることは可能な場合も多いのです。
あなたが奥様を扶養にしたとしても、社会保険上の健康保険料も厚生年金保険料も負担は増えません。それでいて、奥様は国民年金第三号被保険者となりますので、保険料負担なく年金加入扱いとなるのです。
国民年金保険料は、単純に月1.5万円×12月で年間18万円になります。
奥様の収入から出ていくお金を減らすことが可能となりつつ、奥様の収入次第では、あなたの税負担も軽減ができるのです。
配偶者控除では103万円を超えたら受けることはできませんが、寝ん41万円までの収入であれば、配偶者特別控除により段階的な金額での控除があなたで受けることが可能となりますからね。
ちなみに、あなたと前妻との子であなたが養育費負担をしているとのことですので、前妻が引き取っていることでしょう。厳密にできないわけではありませんが、基本的に前妻が税務上の扶養としているでしょうから、あなたが不要での控除などを受けることはできないことでしょう。
社会保険での健康保険は、扶養人数で保険料は変わりません。
国民健康保険では、扶養者の収入を含めた世帯収入で計算されたり、加入人数でも保険料が変わります。
社会保険の厚生年金加入者の扶養配偶者(子供が成人していてもだめ)については、国民年金の保険料負担がない制度があります。
社会保険の扶養の要件の130万円、と税務上の要件の103万円や141万円は、計算期間も考え方も異なります。制度の違いなどを踏まえてよく検討されることをおすすめします。奥様が本来中心に考えてよいことだと思いますので、一緒に考えましょう。
No.6
- 回答日時:
内縁の妻とゆう構図では駄目なのですか?
おそらくあなたの場合奥さんを扶養したとしても税金にそれほどのメリットは無いはずですよ
結果的に世帯の収入が増えるわけですから税金は増えると思いますよ
あなたは実の子でない大学生2人に必要でない苦労をさせる事になるんですよ
ただの同居人であれば奨学金についても多少の配慮がされるのではないですか?

No.5
- 回答日時:
率直な感想です。
籍を入れずに一緒に生活をなさったらどうですか?
責任は負えない、損もしたくない
これじゃあ入籍する意味ありますか?
お互いの子供が独立してからでも遅くないですよ。
No.3
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は奥様の1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、奥様の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
103万円を超えると確かに貴方や奥様の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
奥様が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
社会保険に加入できない場合、国保の保険料は市町村によって計算方法が違うので、どれくらい働いたほうが得かは何とも言えません。
また、来年に10月からは、奥様の会社の社員が500万円を超えるなら、106万円を超えると社会保険に加入しなくてはいけなくなります。
なお、奥様の連れ子は、同居なら税金も健康保険も貴方の扶養にすることが可能です。
No.2
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。
ご結婚おめでとうございます。
朗報として奥さんも連れ子の2人も
扶養とできると思います。
但し条件があります。
ここでの扶養の話は2点。
1.税金の扶養(扶養控除)
2.社会保険の扶養条件
1.まず税金ですが、
奥さん及びお子さんの所得は
38万以下が条件です。
給与収入では103万以下となります。
(103万-給与所得控除65=38万以下)
という条件になっています。
●お子さんは特定扶養親族に該当すると
思われますので、控除額が大きいです。
扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
非同居の場合はあなたが仕送りをしている
ことなどの証拠を求められることがあります。
銀行振込などの記録を残しておいてください。
奥さんの分は配偶者控除あるいは
配偶者特別控除が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
配偶者特別控除であれば、奥さんの収入は
141万円までとなりますが、次の社会保険
の条件で、130万を目安とするのが無難
でしょう。
2.社会保険の扶養条件
○○健康保険組合によって微妙に違う所も
あるようですが、
協会けんぽなどは、下記にある収入要件
のとおりです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
●年間収入130万円未満(60歳以上…
の場合は、年間収入※180万円未満)
年間収入とは、過去における収入の
ことではなく、被扶養者に該当する時点
及び認定された日以降の年間の見込み
収入額のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、
月額108,333円以下。)
●同居、別居の条件
連れ子は同居していることが条件と
なります。
このあたりの規定は健康保険組合により
確認は必要だと思います。
扶養条件は健保組合に相談することを
お薦めします。
効果としては国民健康保険の3人分が
ゼロになりますので、少なくとも均等割
1人4~5万円×3人分がゼロとなる
計算です。
●但し今後の見通しとして、扶養条件の
収入が来年10月以降106万に順次
下がっていく予定があります。
http://allabout.co.jp/gm/gc/443316/
また、話が前後しますが、
税金の扶養控除は結構大きいと思います。
扶養控除 所得税65万×2
住民税 45万×2
配偶者特別控除 16万(住民税も)
(奥さんの収入が130万以内として)
所得税で計146万の所得控除となり、
年収800万ですと所得税率10%で
●14.6万所得税が減ります。
住民税では計106万の所得控除となり、
税率10%で
●10.6万住民税が減ります。
奥さんとお子さんとお話されて、
ご家族皆さんが納得され、
お幸せになれるような結論と
なるよう、お祈りします。
No.1
- 回答日時:
>妻を私の扶養に入れたほうがいいのかどうかです…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>パート収入だとせいぜい年間収入は手取りで140万(12万円/月×12ヶ月)…
もう 10月ですから既に 120万ほど。
このあと年末まで仕事をしないとしても、今年分所得税に関して「配偶者控除」は論外で、「配偶者特別控除」21万円になります。
年末まで仕事を続けるなら、140万では「配偶者特別控除」の最終段 3万円が受けられるだけです。
>次に、妻が扶養に入るとなると…
>①妻の年間収入は103万円に制限…
そんな決め事はありません。
前述のとおり。
>③私の収入にかかる税金が安くなる。(どの位安くなるのかまで…
【当年分所得税】
配偶者特別控除額 21万または 3万円に、あなたの税率をかけ算しただけ。
税率は、源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得金額]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を計算して税率表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
に照らし合わせる。
【翌年分住民税】
配偶者特別控除額 21万または 3万円に、税率 10% (固定) をかけ算しただけ。
来年のことは来年の年末調整が近づいたら考えます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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