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表記について教えてください。

私・・・40代女性バツイチ(前夫の姓を名乗っている)。再婚後はお相手を筆頭者とした戸籍に入る。
子・・・19歳、大学生、他県で下宿中。
です。
(私の婚姻後、養子縁組届も入籍届も出さない)

近々再婚予定なのですが子供がお相手の姓を名乗ることを嫌がっています。
子供の考えも尊重したいのですが、子供が単独戸籍になってしまうのは仕方がないとしても、生活費や授業料などの費用がどうなるのか心配です。
私にも多少の蓄えはありますが、お相手の方に面倒を見てもらわなければならない状態です。

そこで質問ですが、お相手の方に私の子供の扶養義務は生じるのでしょうか?

ご存知の方、お教えください。

A 回答 (2件)

養子縁組をしない以上は、お子さんと再婚相手の旦那さんの関係は「他人」です。


あくまでも、再婚相手の子であるというだけの関係です。

よって、先の回答にもあるように扶養義務はありません。
再婚相手は生活費や授業料を負担する義務はありません。

もちろん、再婚相手の考え次第なので話し合いので支援を頂く了承を得れれば何の問題もありません。

ただ、最悪の状況を言えば…貴女の収入も夫婦の共有財産で有りますから、お子さんの生活費や授業料に充てるなら了承を得る必要があると思います。

普通に考えれば、貴女と結婚しようと決意した時点でお子さんを支援する覚悟はあるのではないかと思います。


お子さんには養子縁組しないリスク(再婚相手からの支援は無い)も理解して貰ってから判断をして貰うべきだと思います。


ちなみに、養子縁組をした場合には養父が一次的義務者になり、元旦那(お子さんの実父)は二次的義務者になります。
つまり元旦那(お子さんの実父)の養育の義務は無くならないものの、養育の義務は再婚相手が優先され、元旦那(お子さんの実父)から養育費の減額要求がある可能性もあります。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
私の両親が養子縁組をしない再婚相手の支援を得るくらいなら私たちがお金を出すといっています。
また再婚相手は支援の覚悟はあるとおっしゃっています。
板挟みになってしまい今回質問させていただいたのですが、とても参考になりました。

お礼日時:2015/02/10 09:00

再婚したお相手に扶養義務はありません。



子供の戸籍は、サイモン前の母親の戸籍のままです。

20歳までは、母親と離婚した元夫にすべての扶養義務があり、それを全うできないのなら親権は取ってはいけません。
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