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婚姻関係が成立しない未婚の状態で出産する前に子の父親が亡くなってしまった場合についてですが。。。
子の父親の死後3年以内であれば強制認知の裁判をおこせることは知っていますが、具体的にどのような材料をもって亡くなったその人を父親と認定してもらえるのでしょうか?遺骨から行うDNA判定などでしょうか?

また、強制認知が認められたあと相続権が発生するとのことですが、養育費についてはどうでしょうか?

なにとぞお知恵を拝借させてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

検察官を被告とするから、検察官は


反論しないよ。
他の実子は、補助参加できるから、反論しますけど。
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この回答へのお礼

検察官が被告なんですね。勉強になりました。あいrがとうございます

お礼日時:2003/12/02 23:55

胎児認知により、解決できる。



死亡後は、養育費は、発生しない。
離婚後、死亡した時も、同じ。

祖父母等に、扶養請求できる場合もありえますが。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
やはり養育費はダメなのですね・・・
補足ですが、子の父親が危篤状態にあり胎児認知が難しい状況です。

補足日時:2003/11/30 21:35
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