
確定申告を前にして判らない事があり、教えてください。
主人を一昨年亡くし、現在子ども1人と私の2人世帯です。収入は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2本は非課税ですよね。あとは主人の生命保険を20年間で毎月受け取りの形で年間120万円、子どもの学資保険の育英年金が毎年1回で36万円、これが雑所得になります。申告書の所得金額合計が151万800円です。所得から引かれる金額は173万9200円です。ほかに医療費控除を加えます。なので所得より所得から引かれる金額のほうが多いです。問題はここからです。子どもが障害をもっており、これから自立支援法の施行にともない世帯が市民税の非課税世帯か否かで利用の上限が大きく変わります。市民税はどこから課税と非課税に分かれるのでしょうか?年金以外に収入が無いので保険の受け取り方を変えるべきですか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
http://www.city.adachi.tokyo.jp/004/d02000004.html
所得控除の金額が所得税と異なります。
以上で確認して控除額を再計算してください。
基礎控除は、38万円から33万円になるので5万円少なくなります。
特定寡婦は、35万円から30万円になるので5万円少なくなります。
特定扶養の場合は、63万円から45万円になるので18万円少なくなります。
均等割が、4,000円+α(地域による)課税されます。
寡婦の場合は、125万円以下の所得の場合は、住民税が非課税ですから、どちらかを一時金で受け取ってしまった方がよいのかもしれません。
siba3621さん、回答いただきありがとうございました。
あれから用事で市民税課に電話する機会があり、ついでに
質問してみたら今年の6月からこんな風に変わるんだけど・・といって教えてくれた金額はsiba3621さんの
おっしゃるとおり125万円以下だったら非課税世帯です、とのことでした。 siba3621さんは専門家さんなのですね。また判らない事があったら教えてください。
ありがとうございました。
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